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「後付の不作為」は法的に有効か
以前も同様の質問をしましたが、私が論点を絞りきれなかったこともあり 実情に噛み合う回答をいただけなかったので、もう一度質問させていただきます 1年の業務委託契約をかわして仕事(編集請負業)をしていました。 月々定額をいただいて、いわれた仕事を行うものです。 昨年の6月で契約書に定めた期間が終わりました。 ただ、契約書にはその後は「話し合いで契約内容を見直す」とあり、 契約の継続がありえることが記されています。 それで、結果的に「話し合い」はなく、 7月以降9月まで、とくに何の留保もなく同一の金額が支払われました。 9月の時点で、私どもの転居に際して「収入の証明」を作成してもらった際にも 今後もその金額を払い続けると記しています。 それが突然解除になったのは、あることで先方の社長がへそを曲げたからなのですが 今になって、支払った委託料の返還の訴訟を行うと言っています。 5月に私どもに仕事ができなくなる事情がありましたが ほぼ仕事はしています。 また、当時、「はたらけるようになったら頑張ってくれればいい」と先方は 言っていました。 できなかった仕事分というのは、原稿料としては 数万円相当にしか値せず、 返還というには、裁判は見合わないものだと客観的には思います。 それ以外には、仕事の注文は具体的にはなかったのですが 「本当はこれもやってほしかった、あれもやってほしかった でもできそうになかったから言わなかったのだ」などと 裁判になってから言い出すかもしれません。 で、質問ですが、 そのようなも、当時は言わなかった、 「後付の不作為」で私どもを攻めるようなことがあった場合、それは有効なのでしょうか。
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- kuroneko3
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契約で定められたあなたの債務が,相手方から注文を受けた仕事をするというものであれば,相手方から注文を受けなかった仕事について債務不履行を観念する余地はありません。仮に,裁判で相手方からそのような主張がなされたとしても,主張自体失当として排斥されることになります。