- 締切済み
給与返還について
わかりにくい文章で申し訳ございません。 契約金額100万円の仕事を昨年9月からしていたのですが、体調不良を理由に今年の3月に契約解除されました。 その間70万円の賃金が支払われたのですが、請け負った仕事のうち、完成した部分が全体の30%であるということを理由に30万円を報酬とし、超過金額の40万円は返還するよういわれました。 返還しないといけないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
請負の場合は、その内容が完了しないとなりません。 100万の作業で、100%の仕上がりならば問題はありませんが、30%の状態では70%の料金が支払われていますから、当然返還対象にはなります。 請負とは、100%完了を期間内に完了して当たり前です。 それが、期間遅延となれば延滞損害金がでたりもします。 体調不良は、相談者側の理由であり、相手先には関係ありません。 >体調不良を理由に今年の3月に契約解除されました。 この内容ですが、その体調不良が業務に影響を与えるほどであれば、契約解除は違法ではありませんが、そうでない場合は争点となります。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>契約金額100万円の仕事を昨年9月からしていたのですが、 >請け負った仕事のうち、 請負契約では完遂義務があります。 雇用ではないので 貴方が人を雇って完了させてもかまいませんが。 >その間70万円の賃金が支払われたのですが、 雇用ではないので賃金ではありません。 報酬或いは料金です。 請負契約で その報酬の支払いが出来高払いなのか 月次報酬プラス成果報酬なのか まったく不明です。 契約書を見てください。 解約条項も書かれていると思いますが 請負が完了できない場合、 その出来高で残金は査定されて協議することになると思います。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
- ベストアンサー率27% (148/547)
詳細が分からないと難しいですね。法的な見解で言えば、70万円の賃金というのは完成度に対してのみ支払われたものではなく、あくまであなたの労働に対して支払われたものであると解釈します。つまり、完成していなくてもその間きちんと仕事をしていたのなら、返還の義務はありません。 例えばこれが賃金ではなく商品代であるなら話は別です。商品代なら商品に欠陥がある場合、返還する義務がありますからね。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
そういう請負契約でしたら返還は当然ですね。 もし争いになるのでしたら 「完成した仕事が全体の30%」という部分ですか・・ 誰がみても30%なのか 多分に主観の問題で実は100%近いとか・・ その他、逆に返還せずに済ます秘策でもあるんでしょうか?