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母の年金です。月1000円ってことありますか?
去年8月、60才になった母の年金について質問させていただきます。 去年の12月に倒れたまま話もできない状態で入院中ですので、娘である私の妹が年金手続きを行いました。 年金定期便によると、 昭和47年~48年頃 就職しており厚生年金に加入、その後退社 昭和61年~平成23年7月まで3号 その他 ・父は現在70才で年金受給・仕事もしており、昭和61年以後のカラ期間が認定・加算し300ヶ月を超えたので受給資格があるとのこと。 ・平成21~23年7月まで、3号から1号への変更手続きがされていなかったため、年金納付書が合計30万円ほど送付されてきています。 この条件で、63才まで月1000円、63才からは月1400円だそうです。 私も妹も年金に関する知識はほぼゼロであり、手探りの状態で手続きした結果です。 このような状況の場合、このぐらいの年金受給なのでしょうか? 30万円ほどの納付書はまだ支払いしていませんが、これを支払うと少しは増額されるのでしょうか? 補足は致しますので、お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。
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65歳以降からの本来の「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」ではなく、60歳以降65歳未満の間だけ特例的に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」になっているはずです。 60歳を迎える直前に「これこれこういう感じで受けられますから、手続きをして下さい」という旨の請求用ハガキが届き、それにしたがって手続きなさったんじゃないですか? 女性の場合、昭和41年4月1日までに生まれた人(男性の場合は、昭和36年4月1日までに生まれた人)が特例的に受けられます。 (1)60歳以上65歳未満で、(2)厚生年金保険の過去の被保険者期間が1年以上、(3)カラ期間も含めて年金の受給資格期間が25年以上‥‥という3つの要件をすべて満たしたときに受けられるので、お母様は要件を満たしています。 この年金は、報酬比例部分と定額部分から成っています。 報酬比例部分は、厚生年金保険の被保険者だったときの給料の額と被保険者期間の長さを反映したもの。 一方、定額部分は、厚生年金保険の被保険者期間の長さだけを反映したもので、昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までに生まれた女性では63歳以降でないと付きません。 言い替えると、63歳を迎えると、ちょこっと年金額が増えるわけですね。 ですから、まさしくこれです。 たった1年余りしか厚生年金保険の被保険者期間がないわけですから、受給額はこんなもんですよ。 参考URLをごらんになって、実際に計算してみると「ははーん」とうなずけると思います(ちんぷんかんぷんかもしれませんけれど。)。 未納分(3号から1号への切り替え漏れ)を納めた場合は、原則、65歳以降の年金に反映されることになります。 ここのところは、正直、私も詳しいことがあまりわからないので、たぶん別の方が答えて下さると思います。
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- aki3829
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結論から言うと、そんなものということになります。ただし、お母様が65歳になれば老齢基礎年金がもらえます。その分は厚生年金の加入期間と3号であった期間の合計で25年ちょっと位ですから年金額は月4万くらいになるでしょう。30万を納めるとそれが増えることになります。たぶん月3000円ちょっとくらいふえるのかな。 加入期間を正確に把握できないのであくまでも「たぶん」です。 65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金ですから、昭和47年~48年頃の厚生年金の加入期間分しか反映されません。ですから少ないのです。 そのうち63歳までは報酬比例部分であり、63歳から増える400円はその期間の国民年金に相当する定額部分です。 65歳になると特別支給ではなくなりますが、老齢厚生年金が月1000円、老齢基礎年金が月4万くらいということになるのです。
お礼
「たぶん」でも具体的な数字でご回答してくださり、本当にわかりやすかったです。 このご回答のおかげで、母のこれからの年金について理解でき安心することができました。 私の勉強不足からとても恥ずかしい質問内容でしたが、お二人とも親身になってご回答くださりありがとうございました。 どちらの方にもベストアンサー差し上げたいのですが、ご回答の順番とさせて頂きます。 本当にありがとうございました。
お礼
丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。 老齢基礎年金も60才から前倒受給してもこの金額なのかと勘違いしており、私の勉強不足としかいいようがありません。 母が倒れてから、書類の整理をしていたら年金機構からのものがあり、訳もわからず手続きが進んでいった次第です。 ご回答をみて安心しました。 本当にありがとうございました。