- ベストアンサー
扶養家族にしたため国民年金が変更になったのですが・・・・
教えてください。 出産とともに嫁が退職(平成18年6月)し、 失業手当を受給中(平成18年11月~平成19年4月)は国民年金1号に加入していたのですが、 この5月11日に私の扶養家族とするため、私の会社に3号への変更手続きをしました。 この場合、国民年金1号の納付はいつまでの分をしたらいいのでしょうか?(現在は平成19年3月分までは納付しています。) また、私の会社および社会保険庁から何か連絡はあるのでしょうか? 会社手続き後、嫁の年金手帳を見てもいつ変更になったが記載がないこと、また会社の庶務の人に聞いても曖昧だったので少し心配になりました。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは^^ 会社で総務事務してます。 >この5月11日に私の扶養家族とするため、私の会社に3号への変更手続きをしました。この場合、国民年金1号の納付はいつまでの分をしたらいいのでしょうか? 国民年金(1号)は、4月分まで納めてください。 年金は日割り計算が出来ません。 その月の最終日に、どちらに加入しているかによって決まります。 奥様は5月最終日には国民年金(3号)になっていますから、4月分まで納めます。 5月分からは各種年金の金銭的支払いは必要ありません。 >また、私の会社および社会保険庁から何か連絡はあるのでしょうか? 特に何もないと思います。 加入出来きれば問題ありません。 平成9年秋、従来国民年金・厚生年金それぞれあった年金番号がひとつに統一されたため、あなたも奥様も番号はひとつしかありません(当時加入していた年金の番号がそれになっている筈です。これを基礎年金番号と言います。)。 この事によって、国民年金→役所、厚生年金→社会保険庁だったのが一本化し、繋がるようになりました。 ですので、奥様が5月11日付で(3号)になった事は役所も承諾済みなので、あなた方は特に何か役所で事務手続きが必要になる事はないです。 ただ国民年金(3号)に加入したという事は、同時に健康保険の扶養者にもなったと言う事です。 5月10日まで掛けていた(筈)の国民健康保険につきましては、奥様ご自身が役所に出向き、喪失の手続きに行かなくてはいけません。 その際、 (1)今までの国民健康保険証 (2)あなたの扶養となった新しい健康保険証 を持参してください。 保険料は年金と同じく日割り出来ませんので、4月分までのお支払いとなります。 5月1~10日間に医療機関に掛かった場合は国民健康保険での負担割合で、以降健康保険扶養者の負担割合になりますが、保険料に関しましては年金と同じく5月最終日時点では後者保険になりますので、保険料の金銭的支払いはありません。 何年も経つと忘れてしまいますので、覚えているだけでもいいので年金手帳に加入の記録を書いておくといいですね^^
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 大変に参考かつ役に立ちました。 私の会社は規模が大きいせいかその辺はしっかりしていると思っていたのですが、今の庶務担当者が変わったばかりで戸惑っていたのでここで質問させて頂きました。 なお、健康保険については、嫁の退職後、その企業の任意継続に入っていましたので、無事喪失手続きをしました。 ということで、ご丁寧な回答で感謝しています。ありがとうございました。