- ベストアンサー
国民年金の任意加入について
- 昭和42年10月生まれの者が国民年金の任意加入について疑問を持っています。
- 加入通知書が届いたため親が支払ったと聞きましたが、年金手帳が送られてこないため問い合わせたところ、任意加入の期間に支払っていたことが判明しました。
- 納付状況には支払ったはずの期間が未納と表示されているため、納付期間が記載された年金手帳があるのに納得できません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。再度整理して書きます。 No.2の方の回答はよく分かりませんね。 「任意加入の手続きと納付は違います」 任意加入の状態で手続きをするとは、納付するか保険料免除を申請するかしかありません。 何も手続きをしないなら「任意加入」の期間は、「カラ期間」です。 昭和61年4月以前は、サラリーマンの妻(扶養されている)は「任意加入」でした。 僕の妻は、昭和58年から昭和60年まで「任意加入」の形で年金保険料を納めました。 その際、年金手帳は貰っています。 任意加入の<任>に丸をして保険料を納めた月を書いています。 昭和61年4月になった時点では、第三号被保険者のゴム印を押しています。 第一号被保険者の場合は、市町村の年金窓口で手続きをして保険料を納めます。社会保険事務所ではありません。ただ、市町村の年金窓口のやり方は統一されたものではありませんでした。 昭和60年の段階はよく分かりませんが、以前は年金手帳に保険料の領収書を貼るところもあったそうです。 (1)まず、親御さんに年金手帳を市町村窓口で保険料を支払った時に貰っていないか確認してください。また、年金手帳の色はなに色でしたか聞いて下さい。いつからいつまで支払いましたか? もし、大きな市町村でないなら当時の窓口担当者を捜すことも可能です。 (2)第一号被保険者ですから、年金記録は市町村窓口で最初に調べるべきですね。社会保険庁は、市町村からの記録をもとにデータ作りをします。 (3)学生を終了したあとはどうしていましたか?任意期間である学生を過ぎたら、あなたが家事手伝いなら世帯主のお父さんがあなたの保険料を支払わないとダメです。もしかして、その期間と混同しているんじゃないでしょうか?それでも、年金手帳は親御さんが持っているはずです。 (4)もし、あなたが就職をしたのなら、第一号被保険者から第二号被保険者に切り替えないとダメです。その手続きは自分でしないとニつの番号(国民年金と厚生年金)がそのままです。平成9年になってようやく1つの基礎番号制度になりました。 以上、思いつくことを書いてみました。 年金事務所ではなく、今一度市町村の年金窓口で記録を調べてください。
その他の回答 (3)
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
親が払ったら手帳は入った時点で送られてきてるはずですよ
お礼
ありがとうございます。 年金手帳は手元にあります。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
「年金手帳には「一号 - 任」とハンコが押してあり、加入期間の記載もあります。」 「一号 - 任」とハンコは、あくまでも加入の記録です、納付の記録ではありませんから、「記録に間違いは無い」です。 >担当した年金事務所の人は、未納でも年金手帳に記載されるとの回答。 まちがった回答ではありません。 >平成8年に役所に問い合わせした際、加入していたと言われたのに記録は未納とはどういう事でしょうか? 任意加入の手続きをしている事と、納付している事は違います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 任意加入期間でしたが、納付書が届いたので保険料を支払っています。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
当方FP2級の資格しかありませんので、自分の知識と女房の年金手帳を見ての意見です。 昭和61年4月から新年金制度になりました。 日本に住む20歳から60歳までの男女は強制義務加入とするという内容です。 でも、学生については平成3年4月までは<任意加入>でした。 あなたが20歳になるのは昭和62年10月ですか? その時期から翌年の昭和63年2月までの5ヶ月間が未納扱いという主張ですね。 そして、そのあとの期間は親御さんがあなたの年金保険料を支払ったということですね。 「しかし、ねんきん定期便の納付状況には支払ったはずの期間、昭和62年10月~昭和63年2月までが未納と表示されています。 この期間について、年金手帳には「一号 - 任」とハンコが押してあり、加入期間の記載もあります。」 あなたの学生期間はいつからいつまででしょうか? 学生時代を過ぎての期間は<任意加入>とはならないはずです。それに将来の年金保険料を支払うこともできません。 「これは、私が結婚退職後すぐに扶養に入れなかったため国民年金加入手続きをしましたが、一向に年金手帳が送られてこないので問い合わせたところ、任意加入の期間に支払っていたことが判明したものです。(平成8年)」 上記の部分がよく分かりません。 サラリーマンの奥さんは第3号被保険者となります。でも、奥さん自身の収入が一定額以上だと厚生年金の加入か第1号被保険者となります。 もしかして結婚した時に旦那さんの会社があなたを第3号被保険者として申請したことはないですか? あなたの「年金手帳」をみていないので何とも言えないのですが、≪年金機構≫にあなたの年金手帳のコピーを送って年金記録調査依頼をしてもらったほうが納得が行くと思います。 あんまり役に立たずゴメンナサイ。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 補足して回答頂いていますので、そちらに詳しく書かせて頂きます。
お礼
2度も詳しいご回答ありがとうございます。 かなり前の話で納付書などが何も無いのですが、年金機構に調査依頼してみます。
補足
説明不足で申し訳ありません。 "でも、学生については平成3年4月までは<任意加入>でした。 あなたが20歳になるのは昭和62年10月ですか? その時期から翌年の昭和63年2月までの5ヶ月間が未納扱いという主張ですね。 そして、そのあとの期間は親御さんがあなたの年金保険料を支払ったということですね。" 私が20歳になるのは昭和62年10月です。 学生だったのは昭和63年3月まで。 ですので、この5ヶ月間は強制加入ではなく任意加入期間でした。 ですが、納付書が送られてきたので、任意加入なのにおかしいなと思いつつも支払ったと親から聞きました。 年金手帳は手元に2冊あります。一冊は上記任意加入期間に支払った際、親が貰ったもので、国民年金の記録が記載してあります。 もう一冊は昭和63年4月に就職した際厚生年金に加入し、貰ったものです。 両方ともオレンジ色の手帳です。 国民年金番号と厚生年金番号の両方が記載されていますが、基礎年金番号に統一してあります。 また、「これは、私が結婚退職後すぐに扶養に入れなかったため国民年金加入手続きをしましたが、一向に年金手帳が送られてこないので問い合わせたところ、任意加入の期間に支払っていたことが判明したものです。(平成8年)」 上記の部分がよく分かりません。 →これは、失業保険を受給していたため、それが終わるまでは扶養に入れないと主人の会社から言われたため国民年金加入の手続きを取ったのです。 国民年金の記録は昭和62年10月~63年3月「1号-任」 昭和63年9月1日~9月6日「1号」 平成8年8月~9年4月「1号」 平成9年4月~10年4月「3号A」・・・(これ以降は問題ありませんので省略します) ご回答頂いた中で、疑問に思ってらっしゃる点を再度答えたつもりですが。 答えになっていないでしょうか・・・?