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年金に関してよくわかりりませんのでご理解ください。

年金に関してよくわかりりませんのでご理解ください。 現在58歳主婦です。 年金加入期間合計429か月という「年金定期便」が届きました。 平成20年8月から現在まで国民年金を納付できなくなりました。 その時年金受給資格は25年以上あれば大丈夫と聞いたので少し不安はあったのですけど納入せず今日まででています。遡りの納付はとてもできませんし60歳まであと少しです。 このままで年金は受給できますでしょうか? ここにこきて不安になっています。 解りやすい御説明をお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.1

このようなところでの相談ではなく、年金事務所へ行き相談するべきでしょう。 現在主婦であっても、過去厚生年金加入であった期間もあるでしょう。年齢などによって異なる制度もあるでしょう。あなたとまったく同じ人生の人はいないでしょうから、他の人の意見は参考にするだけで、情報を集め、あなた自身について特化した情報整理が必要でしょうね。 受給資格の判断は加入期間ではなく、納付期間ではないでしょうかね。 年金の受給資格を持っている人は、全員同じ年金額ではありません。 納めた金額と期間が大きくかかわるでしょうね。 ご主人が社会保険で、その扶養となっていれば保険料負担なしで納付と同等の取り扱いも受けられることでしょう。 納付が出来ないのであれば、免除や一部免除を受けるべきでしょうね。免除などの期間は納付期間と同等に扱われたりしますので、受給資格の判断にも影響します。さらに、免除で納付していない金額についても、一部納付したものとして年金額を算定してもらえることでしょう。 私の母は、50歳ぐらいだったときから意識して当時の社会保険事務所に確認していましたね。 年金がもらえるかどうか、もらえるのならいくらぐらいなのか? 今のままではもらえないのであれば、もらえるようにするための方法はあるのか、あるのであればどうすればよいのか? 今のままでももらえるが、もらえる金額が著しく低く、もらえる金額を増やす方法はあるのか、あるのであればどのような方法があるのか? いろいろな事柄があるため、断定的な回答は無理でしょう。不安解消のためにも、年金手帳・身分証明書・印鑑などをもって年金事務所へ相談に行きましょう。場合によっては、証明資料などのため何度もいく必要もあるかもしれません。 ご自身の将来のためと考え、行動したほうが良いでしょう。

bun1748
質問者

お礼

ben0514様 ご丁寧なご説明ありがとうございました。 時間を見つけ積極的に年金事務所へ相談してみます。 今後ともよろしくお願いいたします。

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  • srafp
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回答No.2

> 年金加入期間合計429か月という「年金定期便」が届きました。 429月は「35年9箇月」であり、下記URLや、ご質問者さまは58歳との事から、保険料を納めた月数で間違いないようですね。 ※ねんきん定期便の見方  http://nenkin-teikibin.net/kiso12.html > 平成20年8月から現在まで国民年金を納付できなくなりました。 > その時年金受給資格は25年以上あれば大丈夫と聞いたので少し不安はあったのですけど納入せず今日まででています。 > 遡りの納付はとてもできませんし60歳まであと少しです。 追納(ご質問者様が「遡り」と称されている行為)がムリでしたら、これから先の保険料納付を考えみてください。 これから先の保険料も納付がムリであれば、保険料の免除申請が可能かどうかを市役所の窓口等で相談下さい。多少は年金額が増えます。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html > このままで年金は受給できますでしょうか? > ここにこきて不安になっています。 老齢給付の名称と受給権に関して書きますが・・・ 50歳以上の方に届いた「ねんきん定期便」に記載されている『年金見込額』は、書類作成時点から60歳到達までの間に現状の年金被保険者資格で保険料を納めた場合の金額です。 ですので、届いた書類に『年金見込額』が印字されていれば、受給権は発生している可能性が大きいです。 http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/index.html 1 老齢基礎年金[65歳支給]  保険料納付済み等(保険料免除を含む)の月数が300月(=25年)以上の者に給付されますので、429月が保険料納付済み等(保険料免除を含む)の月数であれば、受給可能です。  但し、満額(平成22年度は79万2100円)出来るのは、「保険料納付済み」月数が480月(ほ40年)の者であり、ご質問者様の様に「300月以上だけど480月に満たない」方には、保険料を江さめていない月数に応じた減額支給となります。  ※推測額  79万2100円×429月÷480月≒70万7900円   [年金の端数調整で50円未満は切り捨てられます] 2 老齢厚生年金  過去に厚生年金に加入していた場合、老齢基礎年金の受給資格を取得した者に対して給付されます。  こちらの年金額を簡単に説明すると、厚生年金保険料の計算根拠となっている「標準報酬月額」の平均値に厚生年金の被保険者月数と一定率を掛けた値です。  原則として65歳から支給開始ですが、厚生年金に1年以上加入していた人は『特別支給の老齢厚生年金』と言う物が、65歳になる前から給付されます。『特別支給の老齢厚生年金』の給付開始年齢は性別及び生年月日によって異なります。

bun1748
質問者

お礼

srafp様 早速ほご回答ありがとうございました。 一安心しました。 少しでも納入できるよう市役所へ相談してみます。

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