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母の国民年金について
- 母宛の「ねんきん特別便」が届きました。国民年金納付数は108、厚生年金は12とあり、加入年数を数えると間違いないようです。また、共済組合にも加入していたようです。受給資格の満了期間は390ヶ月と思われます。
- 母の国民年金受給額は2ヶ月に約6万円ですが、この金額はどのように決まっているのでしょうか?
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NO.2の補足です。 (12)共済組合等加入月数には、共済組合に加入した月数だけでなく、合算対象期間月数(カラ期間)も記載されます。あなたの加入記録(3)加入制度に「共済」での記録がなければ、その月数は共済組合加入期間ではありません。(12)共済組合等加入月数の名称にわざわざ“等”が付いているのは、そうゆう訳なんですね。一応、特別便に同封されているリーフレットに説明はありますが、表示は小さくて素人には分かりづらいですね。 老齢基礎年金(いわゆる65歳から支給される年金)は、現状40年(480月)加入で満額、年額792,100円です。(昭和16年4月1日以前生まれの方であれば、480月を満たさなくても満額受給できる特例が設けられています。)きちんとした計算式を当てはめてみないと詳しいことは言えませんが、単純計算で考えて1/4の加入期間分+厚生年金12月分の報酬比例額ということであれば、二ヶ月で約6万円の年金受給額は妥当ではないかという話です。 年金額についての詳しい計算式は社会保険庁HPに記載がありますが、生年月日や加入年金種類により計算方式が変わる場合もあります。どちらにしろ素人には分かりづらいと思うので、面倒でも社会保険事務所に直接問い合わせた方が分かり易いはずです。
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- holly-chan
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(12)共済組合等加入月数「270」と「合算/昭和36年厚年脱退手当金支給期間」の加入月数は同じ「270」ではありませんか? であれば、いわゆるカラ期間と呼ばれる月数です。 簡単に言うと… カラ期間とは、昭和61年3月までの旧年金法の時代に年金制度に加入してなかった人等が年金をもらえる年齢に達した時、25年(300月)の受給資格に満たない場合に、特定の期間を年金制度に加入してたと見なす期間のことを言います。実際には加入してない(または加入してたが受給権利が消滅)が、25年(300月)の要件を満たし年金がもらえるよう、期間だけ計算対象として扱ってもらえます。但し、実際には年金保険料を納めてはいませんから、年金受給の要件を満たすのみで、もらえる年金額には反映されない期間です。 お母様の場合、「昭和36年厚年脱退手当金支給期間」と記載があるとのことですよね?お母様は過去に、昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの間にどちらかにお勤めで厚生年金に加入されていて、仕事を辞めた時に、その当時の厚生年金法では将来年金受給資格が発生しないとのことで、厚生年金脱退時に手当金を受け取られてるということをさしています。(昔は厚生年金だけで25年加入しなければならなかった。現在は法律が変わっています。)既にこの期間は、過去に手当金としてお金を受けているため、年金として受給することが出来ません。他お母様の年金加入履歴は、国民年金「108」と厚生年金「12」の合計「120」ですから、このままでは受給要件を満たしません。そのため過去に脱退手当金を受けた期間を、受給要件25年(300月)のカウント対象としていますよ!ということになります。 ※108+12+270=390 (300月をクリア) 先ほどふれた通り、厚生年金脱退手当金の「270」月分は、現在受給されている年金額には反映されていませんので、実際の年金額計算に反映されているのは国民年金「108」と厚生年金「12」のみとなります。その月数から考えるに妥当な金額かと思います。(ちなみに、国民年金は「納付済月数」しか年金額には反映されません。)
- holly-chan
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あなたの加入記録(真ん中の太枠の中)の (3)加入制度または(4)お勤め先の名称または共済組合名等の欄に、 「合算」とか「合算対象期間」などというコメントはありませんか? または、一番下(14)備考欄に何かコメントの記載はありますか?
補足
ご回答ありがとうございます。 ハイ。「(3)加入制度」の欄に「合算」とあります。また「(4)お勤め先の~」の欄に「昭和36年厚年脱退手当金支給期間」と書いてあります。
お礼
大変分かりやすいご説明をありがとうございました。 母は昭和13年生まれ、現在70歳です。 2ヶ月で6万円という金額が妥当かどうか、わからなかったので それが解決しただけでも大変スッキリしました。 社保庁HPも改めて見てみます。ありがとうございました。!