• ベストアンサー

昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。

昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。 新聞販売店の話では、パソコンデータにに入金がされていないとのことでした。なぜ、今日の請求ですかとききましたが、データに入金されていないということでした。平成16年12月分の領収書をお持ちですかと、1年ぐらい取っておきますが、ありません。どなたかご経験のある方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

新聞購読料の債権の時効は2年です(短期消滅時効) ですが、他の方が書いておられるように時効の援用をしなければ、 消滅時効の効力は発生しません。 1か月分4千円前後(でしょうか)に対して裁判を起こし、 時効の援用がなく、時効にならなないと判断された場合は、遅延損害金含めて請求されると思いますが、 そこまでやるかどうかは相手次第です(普通やらないとは思いますが)。 消費者センターで相談するのが一番だと思います。

ky3850
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.8

「パソコンに入力し忘れたんでしょ」って言い返し ます。 そもそも俺が販売店なら6年間の請求を仮にもらって いなかったとしても今更もらおうとしませんよ。 だって6年間放っておいた自分が悪いんですから。 怒鳴り返していいんじゃないですか。

ky3850
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.7

> 平成16年12月分の領収書をお持ちですかと  こちらが払っていないと言う証明を要求しましょう。勿論、平成16年12月分が抜けているパソコンデータなんかでは駄目です。いくらでも改竄できますから。その後に対応を考えますと言いましょう。

ky3850
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

時効が成立するには時効の援用をしなければなりません こうこうこういう理由で時効です これをして初めて時効が成立するのです

ky3850
質問者

お礼

参考になりばした。アドバイスどうもありがとうございました

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.4

一定期間、販売店から新聞代の請求なり督促なりがなかった場合は、時効となります。 この場合は5年間、何もそのような行為がなかったのですから、「消滅時効」ではないかと思います。 仮に質問者さまが支払っていなかったとしても、5年間なんら請求や督促がなかったのですから、支払う必要はないと思います。

ky3850
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

確かに支払いが無かったとしても、もう、時効です。新聞販売店に請求権はありません。 新聞販売店のパソコンへの入力ミスでしょう。そんなのに付き合う必要はありません。 突っぱねてください。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~keidream/jikou.htm
ky3850
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.2

以下の処に、同じ様な質問の問答がありましたが、参考になればと思い載せておきます。 個人的には、再三の請求がされた形跡が無ければ、支払う義務は無いと思いますが、 地域的に何か問題を起こされても嫌なので、再三の請求が無ければ、痛み分けを提示します。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q92467.html
ky3850
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

販売店の入力ミスでしょうと、突っぱねなさい。2~3ヶ月の空白なら兎も角、ふざけるなといいましょう。

ky3850
質問者

お礼

参考になりました。アドバイスどうもありがとうございました。

関連するQ&A