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昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。
昨日6年前・平成16年12月分の新聞代を請求されました。 新聞販売店の話では、パソコンデータにに入金がされていないとのことでした。なぜ、今日の請求ですかとききましたが、データに入金されていないということでした。平成16年12月分の領収書をお持ちですかと、1年ぐらい取っておきますが、ありません。どなたかご経験のある方、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
新聞購読料の債権の時効は2年です(短期消滅時効) ですが、他の方が書いておられるように時効の援用をしなければ、 消滅時効の効力は発生しません。 1か月分4千円前後(でしょうか)に対して裁判を起こし、 時効の援用がなく、時効にならなないと判断された場合は、遅延損害金含めて請求されると思いますが、 そこまでやるかどうかは相手次第です(普通やらないとは思いますが)。 消費者センターで相談するのが一番だと思います。
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- nik670
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「パソコンに入力し忘れたんでしょ」って言い返し ます。 そもそも俺が販売店なら6年間の請求を仮にもらって いなかったとしても今更もらおうとしませんよ。 だって6年間放っておいた自分が悪いんですから。 怒鳴り返していいんじゃないですか。
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アドバイスどうもありがとうございました。
> 平成16年12月分の領収書をお持ちですかと こちらが払っていないと言う証明を要求しましょう。勿論、平成16年12月分が抜けているパソコンデータなんかでは駄目です。いくらでも改竄できますから。その後に対応を考えますと言いましょう。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
時効が成立するには時効の援用をしなければなりません こうこうこういう理由で時効です これをして初めて時効が成立するのです
お礼
参考になりばした。アドバイスどうもありがとうございました
- localtombi
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一定期間、販売店から新聞代の請求なり督促なりがなかった場合は、時効となります。 この場合は5年間、何もそのような行為がなかったのですから、「消滅時効」ではないかと思います。 仮に質問者さまが支払っていなかったとしても、5年間なんら請求や督促がなかったのですから、支払う必要はないと思います。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。
- comattania
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確かに支払いが無かったとしても、もう、時効です。新聞販売店に請求権はありません。 新聞販売店のパソコンへの入力ミスでしょう。そんなのに付き合う必要はありません。 突っぱねてください。
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アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。
- kurisogeno
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以下の処に、同じ様な質問の問答がありましたが、参考になればと思い載せておきます。 個人的には、再三の請求がされた形跡が無ければ、支払う義務は無いと思いますが、 地域的に何か問題を起こされても嫌なので、再三の請求が無ければ、痛み分けを提示します。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。参考になりました。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
販売店の入力ミスでしょうと、突っぱねなさい。2~3ヶ月の空白なら兎も角、ふざけるなといいましょう。
お礼
参考になりました。アドバイスどうもありがとうございました。
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アドバイスどうもありがとうございました。