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フレックスタイム制での残業代単価

残業代について不審な点があり、担当部署に問い合わせたところ、フレックスということで残業代の計算方法が通常の場合と異なるということを初めて知りました。会社側の残業代計算方法に納得はいきませんでしたが、許容範囲内ということで妥協するつもりでいました。が、新たな疑問が出、こちらに質問させていただいている次第です。 問題点は、残業時の単価の算出方法です。会社の定めている休日は、土日、祝日、年末年始、夏季、等で年間休日はおおよそ120日くらいとなっています。ということで、単価の算出方法は、基本給×12ヶ月/245日位×8時間ということだったのですが、フレックスのための特別な計算方法が加わるということで説明されたのが、国が定めるフレックス制での労働時間が「28日の月:160時間、29日の月:165.?時間、30日の月:17?.?時間:31日の月:17?.?時間」という時間の合計から、私の年間所定労働時間数は2100時間弱とされ、「基本給×12ヶ月/2100時間弱」が私の時給単価であるとのことでした。そのときはそのまま聞いていたのですが、後になって、この年間所定労働時間には祝日、年末年始が含まれていないということに気がつきました(夏季だけは含まれないと会社が説明していました)。国民の平均年間所定労働時間が1900~2000時間くらいということから考えても随分と多い時間です。夏季休暇は除いたとして、年末年始、祝日は休日として定められているのに、それを労働時間数に加えて単価を計算することはフレックスの場合、法律の範囲内なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 貴社の場合は、残業代の単価の計算と、フレックスタイムにおける1か月の法定労働時間数を混同しているようです。  あなたの計算しているのは、賃金が月額で定められている場合の、残業代の単価の算出です。(労働基準法第37条、労働基準法施行規則第19条)  会社の計算は、フレックスタイムにおける1か月の法定労働時間数です。計算式は、40/7×暦日数です。(労働基準法第32条の3)  残業代の単価の計算を言うなら、あなたの計算が正しく、会社の計算が誤りです。  

nontatta
質問者

お礼

大変読みづらい質問にご回答いただき、ありがとうございます。 文中に、「後になって、この........含まれていないということに気がつきました」は、「含まれているということに気がつきました」の間違いです。すみませんでした。 そうなんですね、私自身混乱していましたが、やはり会社は両者を混同しているのですね、故意に。基準法のどの条項が該当するのか等も明記頂き、とてもクリアになりました。 近々、また担当者と話し合いの場を持ちたいと思います。 的確なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yasu31
  • ベストアンサー率21% (114/534)
回答No.1

こんばんは フレックスについてですが各会社で組合などとの取り決めがありますので 一概には言えません。 基本的には 所定労働時間というのは出勤日(会社で決めた休みを除く)を指します。ですから 今回の場合「会社の定めている休日は、土日、祝日、年末年始、夏季、等で年間休日はおおよそ120日くらいとなっています。」を除いた 約265日となります。 残業については 各会社での取り決めがあり こういう会社もあります。例えば +α(1.1倍)などの 割り増しが無い とか 月の労働時間に対し出たものを残業にする。ただし10時間以下は残業とみなさない。などがあります。これはなぜそういう事が起きるかと言うと 1日の中の休み時間の取り決めが法律( 労働基準法)に定められているのと フレックスにより 時差出勤してくる関係上 時間的に管理が難しい などが挙げられています。

nontatta
質問者

お礼

大変読みづらい質問にご回答いただき、ありがとうございます。 文中に、「後になって、この........含まれていないということに気がつきました」は、「含まれているということに気がつきました」の間違いです。すみませんでした。 フレックスについて何も知らずにフレックスを採用している会社に初めて転職したのですが、フレックスの実態は会社の経費削減のためのような制度であるということを初めて知りました。いろいろと難しいですね。とりあえず、単価に関してはこちらにも主張できる余地があるようですので、また会社と話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

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