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フレックスタイム制での欠勤と残業について
- フレックスタイム制における欠勤と残業について質問です。給料計算の違いについて明細を見つけましたが、なぜ今月だけ残業代から欠勤分が引かれているのか疑問です。
- フレックスタイム制での欠勤と残業についての疑問です。通常、遅刻や早退の残業代は減額されますが、欠勤の場合は減額されないはずです。しかし、なぜ今月だけ欠勤の時間が残業代から引かれているのでしょうか。
- フレックスタイム制での欠勤と残業について質問です。先月までは欠勤は一日単位で控除されており、残業代からは引かれていませんでした。しかし、今月だけ残業代から欠勤分が引かれていることに疑問を持っています。労働基準法に違反しているのでしょうか?
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No.1さんと同じで、フレックスタイム制についての取り扱いがおかしいとおもいます。 フレックスタイム制(労基法32条3) 一定期間のなかで一定時間(契約による)労働をすることを条件とし、1日の労働を自由に開始し、終了することができる というもなです。 就業規則または雇用契約書の詳細がわからないので細かく指摘はできませんが、 時間外労働の算出は 清算期間(おそらく給料の支給期間)において 1週間の法定労働時間 × 清算期間の日数 ÷ 7(1週間の日数) 例えば、 清算期間が4週間、週の法定労働時間が40時間の場合 40時間 × 28日 ÷ 7 = 160時間 この160時間がこの清算期間の法定内労働時間になるので、この分を越えるた時間が一般的にゆうところの残業分です。 1日8時間が基準となっているのはいいのですが、それを越えたら残業とゆう取り扱いは、本来のフレックスタイムの性質からはずれています(便宜上の表示かもしれませんが)。 話がそれましたが、あくまでフレックスタイムとして話を進めます。 先程の時間外労働の算出方法に戻りますが、時間外労働の基準の時間、例えであげた160時間の場合、清算期間の実労働が160時間未満の場合、就業規則によって (1)ノーワークノーペイ(働いていない分は控除) (2)不足時間を次期の清算期間に持ち越す(8時間不足なら次期清算期間が168時間までが法定労働時間となる) のどちらかの方法をとることができます。 なので、根本的にフレックスタイムの取り扱いが定まっていないとゆうことです。 通常の形態やら、1ヶ月変形労働制やらフレックスタイム制のごちゃまぜとゆう印象です。 先にも指摘しましたが、フレックスタイムの場合は清算期間が終わるまで時間外労働の時間数はわからないはずです。控除すべき不足時間数についても同様です。 なぜ、急に計算方法(記載方法?)が変わったかはわかりませんが、根本的に給料の支給自体が誤ってなされていた可能性があります。 過払いか不足かはわかりません。 就業規則(給料の計算方法)も合わせて一度確認された方がいいかと思います。一応ですが、支払い不足の場合は、2年までしか遡って請求はできません。
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- seble
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本当にフレックスタイム制なら、遅刻と早退は存在しません。コアタイムだけはありますが。 前提自体がおかしいので、賃金規定などを確認しないと何とも言えません。 残業代と欠勤を相殺する事は可能です。規定次第で。 しかし、フレックスに1日ごとの残業代という概念はありません。