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移動販売営業について
移動販売営業について お世話になります。早速ですが質問です。 移動販売営業(焼き芋、ポン菓子、わらびもち等)についてですが、法にはふれないのでしょうか? スーパー、ドラッグストアの敷地内での販売は問題はないでしょうが、一般道路、公共の敷地、駐車場等で行った場合法律に触れるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#117169
回答No.1
保健所の検査を受けるのは大前提として、 道路上なら所轄の警察、 公共の敷地なら敷地を管理する公共機関、 駐車場なら駐車場の所有者 に許可を得る必要があります。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。