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花畑牧場の生キャラメル販売容疑で逮捕?

偽「花畑牧場」キャラメル販売容疑でスーパーの担当者が逮捕されたそうです。 容疑は不正競争防止法違反(混同惹起)というそうですが、これでなぜ逮捕されるのでしょうか? 「花畑」の商標を使ったから? 商品のパクリで逮捕されるってどういうことでしょう? 家具・インテリア業界ではデザイナーの意匠作品やデザイン会社の優良な商品が不当に模倣され販売されるというケースが現実的に横行しています。 有名な通販会社さんでも、小さな会社さんが企画開発した商品を当初はそこから仕入れるが、その後は同一品を自社のルートで生産・販売してしまうというケースも多いようです。 つい先日も、ある大手百貨店さんがある企業の独自開発の箸を、その企業を排除して、別会社から仕入れて販売し、問題になっていました。 この場合、実際の販売業者(百貨店、ネット販売会社など)や販売主(大手卸売会社)を特定することができれば、被害届の提出により刑事事件とすることができるのでしょうか? 不正な方法で利益を得た販売会社に対して訴訟を起こす場合、その被害額の賠償範囲には商品供給業者も含まれますか? 不正な行為によって、販売会社はもちろん、その商品を供給した会社も不正な利益を得ているため、私個人的な考えではその供給業者も訴訟の対象になるのではないかと判断していますが、一般的にはどうでしょう? 不正競争防止法では意匠登録せずとも3年間はその意匠が保護されているはずですが、現実的にはデザイナーの知的財産が保護されていないように思います。 今回の偽花畑のケースで逮捕に至った最も大きなポイントは何でしょう? また、このケースを家具・雑貨業界に応用することは可能でしょうか? 長々とまとまりのない文章ですが、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

疑問点が多いねー。 >容疑は不正競争防止法違反(混同惹起)というそうですが、これでなぜ逮捕されるのでしょうか? 不当競争防止法には刑事罰の規定もあるから、れっきとした刑事事件だよ。 >商品のパクリで逮捕されるってどういうことでしょう? 本件では不当競争防止法違反にあたったということ。 >この場合、実際の販売業者(百貨店、ネット販売会社など)や販売主(大手卸売会社)を特定することができれば、被害届の提出により刑事事件とすることができるのでしょうか? 不当競争防止法になるか、景品表示法になるか、意匠法になるか、 その辺はわからないけど、一つの行為で複数の法律に触れるということはあるからね。 程度によっては刑事事件にできるかもしれないけど、感覚的にはちょっと難しいかな。 たしか、箸の会社とデパートの間でもめた結果、取引を切って 別のところから類似品を仕入れるようになったんじゃなかったっけ? 捜査機関としては、そのぐらいなら民事でやれば十分でしょという感じだろうと思う。 >私個人的な考えではその供給業者も訴訟の対象になるのではないかと判断していますが、一般的にはどうでしょう? なると思うね。共同被告として訴えられると思うよ。 で、損害賠償が認められたら連帯して支払え、みたいな感じ >逮捕に至った最も大きなポイントは何でしょう? あきらかに故意でやっていて悪質だから。 単なる類似品じゃなく、「花ばたけぼくじょう」って表示してりゃ、そりゃ故意だよ。 それから、一応「逃亡や罪障隠滅のおそれ」があるから(という建前)。 >このケースを家具・雑貨業界に応用することは可能でしょうか? 一応「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品」 を販売したりするのは禁止されているけど、現実には商品のデザインが似ているだけだと、その程度によるだろうね。 どちらかといえば意匠法の範囲かな。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY200903120128.html ・「花ばたけぼくじょうの生キャラメル」のラベルをはって販売 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/152408.html ・「花畑牧場のキャラメルを多くのお客様に安く提供するため、包装を省き価格を下げております」 これが実態です。 明らかに不正行為で、ニュースではお客が騙されたと憤慨している場面が放送されていました。 また、「家具・雑貨業界に応用することは可能でしょうか?」とありますが、人気メーカーの製品であるかのように宣伝して販売すれば捕まります。 似たデザインのものであれば、程度の問題になりますが、これは知的財産権との戦いになります。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_gaiyou/chizai02.htm

  • doonp
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回答No.2

基本的なことですが、「アイデア」というのは著作権はじめ法律では保護されません。 ですから似たような物を真似て作っただけでは違法といえるか微妙です。 問題はそれを真似て作った事によって、消費者が「これはあの田中義剛のキャラメルだ」と誤解して買ってしまうことが問題なのです。 例えば「花畑牧場」ではなく「花畑農場」とかいてそっくりなデザインで売っていたのなら、ぱっとみ誤解しますから、これもダメだということです。 ですから極端に「田中義剛とは無関係の花畑牧場生キャラメル」とデカデカと書いていたのなら、不正競争防止法違反にはならないと考えられます。 もちろん「田中義剛」がデカデカかかれていて「と、無関係の」が小さいようだとかえって悪質です。 不正競争防止法はわりと消費者目線の法律で、簡単に言えば普通の人が誤解するような事をしちゃいかんということです。

noname#79850
noname#79850
回答No.1

花畑牧場で作ったものでない商品を 「花畑牧場から取り寄せた」と書いたからです。 嘘を書いたからです。 普通に「人気の生キャラメル」なら問題ありません。

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