※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訪問販売の解約について)
訪問販売で契約した機械の解約は可能か?
このQ&Aのポイント
昨年の7月に、昨日から騒がれているある会社に弟がシロアリ駆除の機械を付けました。しかし、正直なところ、付ける必要はなかったと思っています。
弟は借金があり、月給も少ないため、500万円超の金額は支払えません。現在、裁判所から給与差し押さえが下っているため、司法書士と生活センターに相談する予定です。
弟は精神病か何かで医師から診断報告があり、国民保険も介護扱いになっています。このような場合でも契約を取消もしくは減額することは可能でしょうか。
昨年の7月に、昨日から騒がれているある会社に48歳の弟がシロアリ駆除の機械を付けました。
以前からシロアリ駆除の機械は付けていましたので
正直なところ、付ける必要はなかったかと今となっては思っています。
契約時の住宅ローン以外の借金は300~350万円程度あり
月給も15万円程度です。
家賃が8万円程度、食費が3万円程度、その他光熱費が1万円程度でした。
3万円程度しか余らないのに、シロアリのお金も含めた500万円超の金額は払えそうにありません。
契約してから1週間経っていたと思い、クーリングオフは適用不可と思ったようで
解約せずに支払っていました。(月12000円の支払いし貸していないので、一度も利息すらまともに払ったことがないようです)
もちろん、契約しなかったらこんなことにはならなかったと思いますし
現在、裁判所から給与差し押さえが下っておりますので
一度、司法書士と生活センターに本人に相談させようと思っています。
また、騙された本人は精神病か何かで医師から診断報告が数年前にあって
国民保険も介護扱いになっています。
(普通に会話・動作が出来るが、判断力がなく、先月も大手電話会社の訪問販売に釣られました。
月1500円程度の固定電話サービスですので、たいした被害はありませんが。。。)
このような場合、契約を取消もしくは減額すると言うことは
通常は可能なのでしょうか。
お分かりの方居られましたら、ご回答いただけますと幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、責任能力の有無なのですね。 ご指摘頂きました法律カテゴリで再度質問させて頂きました。