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本証、反証
Xが通販で買ったにバックをY宅に直接配達して貰い、Yが受領した。 後に、X返還請求したら、 貰ったものだとYが主張したので Xが返還訴訟を提起。 *** Xが、第三者から承継取得を証明し裁判官の心証が証明度を越えた。 (代金をお店に払った) Yが贈与だと主張する証明は反証なのでしょうか? それとも、承継取得の否認に失敗したYは贈与の証明として本証の必要性が生じるのでしょうか?
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Xが通販で買ったにバックをY宅に直接配達して貰い、Yが受領した。 後に、X返還請求したら、 貰ったものだとYが主張したので Xが返還訴訟を提起。 *** Xが、第三者から承継取得を証明し裁判官の心証が証明度を越えた。 (代金をお店に払った) Yが贈与だと主張する証明は反証なのでしょうか? それとも、承継取得の否認に失敗したYは贈与の証明として本証の必要性が生じるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 貴方は、優秀です。 よく考えたら、贈与の事実は、xの所有権の消滅原因ですもんね。