- ベストアンサー
イトーヨーカドーの最近の祭りについて・・・
最近VIPで、イトーヨーカドーのネットショップの誤表示を利用した購入祭りが行われていたようですが、民法等の視点から言うと、これは錯誤に当たらないのでしょうか? 確かに表意者に重大な過失はあると思いますが、この場合明らかに注文者は悪意であり、民法95条但書きは適用されず無効とはできないのでしょうか? どなたか民法をかじった程度の私にどうかご教授願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
利用者側から見れば、 表示された価格が、間違えなのか特価なのか判らない。 利用者に明らか悪意があるのか店側では判らない。 (祭りに参加していなくて、たまたま利用して見つけたのかもしれない) 価格間違いなどに関しての免責条項が明記されていない。 (書かれているネットショップもあります)
お礼
なるほど。 当事者間それぞれの視点で考えることが必要なんですね! >価格間違いなどに関しての免責条項が明記されていない。 これは知りませんでした。ヨーカドー側がもし免責条項を規約に書いておけば対応はできたかもしれないということですね。 ありがとうございました。