- 締切済み
退職後の保険加入について
私はこの3月で定年退職をする者です。夫には死に別れ、身体障害1級の娘を扶養していました。 定年後は年金生活になるのですが、国民健康保険に加入するか、共済組合保険に継続加入するか、はたまた別居している長男の扶養になれるかを検討しています。 長男の会社では別居親族の扶養の条件は、扶養される者の収入と同等額の送金証明が必要だとのことです。年金の試算は、私本人は月12万程度、娘の障害年金は月8万弱です。つまり長男が私たち親子を扶養するとなると、月20万円程度を送金しなくてはならず、現実には無理です。そこで相談です。例えば、送金金額が安い娘のみ長男の扶養とする方法はどうでしょうか?親を扶養家族とせず、妹を扶養家族にするのは不自然でしょうか? 因みに、国民健康保険料に入ると、概算では月75000円程度の保険料を支払うのだそうです。共済組合に継続加入する場合は、35000円程度だそうです。 以上、ご教授お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
はじめまして、よろしくお願い致します。 長男さんに頼ってもあまりいけないと思います。 長男さんは結婚をしていますか。もししているなら、奥様と子供の扶養で精一杯です。 なぜ、成人した妹を扶養しなくてはいけないのでしょうか。 送金するとは、長男さんとあなたの家は別所帯だと思います。 すなわち、一緒に暮らしていないのに妹さんだけを扶養するのはどうかと思います。 長男さんにみ家庭があるので、あまり負担をかけてもいけないと思います。 ご参考まで。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
国保は住民税(算出の所得)等から算定されますから、退職した年(場合によってはその翌年も)割高になります 月75000は退職時の保険料の2倍程度でしょう(雇用主が半額負担ですから) 任意継続の保険料は退職時の給与かその健保の加入者の平均給与の低い方で料金が決まります 当面任意継続で来年の5月頃に国保料の試算をしてもらって判断するのが良いでしょう 国保は他の健保と異なり扶養被保険者はありません 世帯主が加入者で同居家族が家族被保険者です 被保険者全員の所得が保険料算定基準になります、そのほかに所有固定資産と被保険者の人数による加算があります
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございました。ご指摘のように、当面は共済組合の継続をして1年後に再度試算してもらおうと思っています。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。長男は独身で離れて暮らしています。 長男に迷惑をかけない方向で検討しますね。