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加入期間の確認について
事務担当の者ですが、相談を受けました。 夫婦とも昭和23年3月生まれです。 夫は30年以上共済組合に加入し、今年度で定年退職です。妻は扶養されていて、第三号にあたります。 1.妻のみ60歳から年金を受けたいそうですが、第3号の加入期間の証明はどこに頼めばいいのでしょうか? 2.妻の分を共済組合に証明してもらい、社会保険庁に提出したいようですが、可能でしょうか? 3.夫の加入期間の確認通知書は6月ごろ届くらしいですが、妻の分は入っていないですよね? 説明が足りないようでしたら補足させていただきます。 よろしくお願いします。
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- motoken
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回答No.1
1.妻のみ60歳から年金を受けたいそうですが、第3号の加入期間の証明はどこに頼めばいいのでしょうか? 年金の請求をするなら、社会保険事務所に裁定請求書を提出すれば済みます。60歳から受給希望なら繰上げ請求ですね。特に証明は必要ありません。もし、本当は第3号なのに、第3号の手続きをしていないということであれば、共済組合に種別変更届(第3号該当届)を提出して、社会保険事務所に手続きの代行を頼むことになります。 2.妻の分を共済組合に証明してもらい、社会保険庁に提出したいようですが、可能でしょうか? ご自身で届け出ることも可能です。 3.夫の加入期間の確認通知書は6月ごろ届くらしいですが、妻の分は入っていないですよね? 年金は個人の権利ですし、ご主人は共済組合に加入ですが、奥様は第3号なので社会保険事務所です。管理元が違いますので、それぞれにご確認されることをお勧めします。