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国民健康保険料

平成16年4月に就職と結婚をし、共済組合に加入し、 妻を扶養に入れましたが、平成16年度8月から妻が失業手当をもらい、11月に終了しました、で最近妻の扶養を抜いていないことに気づき、8月に遡って扶養をぬき、2月に共済組合に再加入し妻を扶養にいれました。 その間の扶養手当、医療の70%、国民年金は支払うつもりですが、国民健康保険金を支払うべきかどうか迷っています。なぜかというと、医療も自分で全額負担することになる(遡っては、医療保障は出来ないようです)ので、あまりいみがないとおもいます。たぶん、その間かけていた共済組合の掛け金は戻ってこないと思いますし、どうしたらよいのでしょう?

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。 そのため、その空白期間は国民健康保険に加入されることとなります。 >遡っては、医療保障は出来ないようです けっしてそんなことはありません。 市区町村で運営する国民健康保険は、財政がかなり厳しいため、届出の提出期限を利用し、なるべく給付を避ける傾向が最近は見られます。 つまり、ひとこと言って払わないですむのであれば、払わないようにしようという考えです。 でも、法律的に考えるとこの届出の提出期限は、あくまでも原則的なものですし、国民健康保険料を支払って保険給付がなされないことはありえません。 また、国民健康保険法における給付の時効は2年となっていますので、ご質問の場合は市区町村は給付しなければならないものです。 それに、国民健康保険法には、届出が遅れた場合の給付は不支給となるなんて条文はどこにもありません。 もう一度、市区町村に厳しく問いただしてみてはいかがでしょうか。

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

>どうしたらよいのでしょう? あなたの事業所の給与厚生担当者に相談して下さい。

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