• ベストアンサー

やっぱり無保険じゃダメ?

今は共済組合の任意継続組合員です。 4月から新しい職場に働き始めます。 しかし、4月4日からの勤務で 社会保険に入れるのは4日からです。 4月1日から3日間は 共済任意か国民健康保険に加入していないといけませんが 共済組合では月額1万8千円も払わないといけません。 たった3日間のためにそんな高額を払うのが惜しいです。 3日間の間、どの保険にも入らずにいるのは 問題ありでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>共済組合からは保険料は前納制なので4月分の保険料は3月20日までに払い込むように 任意継続はもちろん前納です。ですが通常つき途中で脱退した場合には還付されるはずなんですけど御質問者の共済は還付されないのですか? 私の知っている共済保険は還付されますよ。 同月得喪といって同じ月に加入と脱退の場合には二重払いが生じますけど、3月は加入しているとのことなので、4月脱退であればこれには該当しませんから。

inaharu
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございました。 明日、共済組合に連絡して相談してみます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>4月1日から3日間は共済任意か国民健康保険に加入していないといけませんが ここまではよいのですが、 >共済組合では月額1万8千円も払わないといけません。 これは本当にそうですか?ちゃんと確認しましたか? 例外はありますけど通常は、保険料は月末加入しているところに支払うという仕組みなので、4/4に資格喪失なのであれば4月分の支払はないはずですけど。

inaharu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 共済組合からは保険料は前納制なので 4月分の保険料は 3月20日までに払い込むようにと通知がありました。 しかし、4月1日から社会保険にうつれると 思っていましたので払い込んでいない状態です。