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年末調整のやり直しが必要?

こんにちは。会社の経理をしている者です。 年末調整はもう終えているのですが、 23年中に支払った給料のうち、ある一人の従業員(一年通して勤務)について、 パソコン処理のミスで、一ケ月分だけ社会保険料を引かずに支給していたことに先ほど気付きました。 年末調整では、その従業員について11カ月分の社会保険料で社会保険控除をしてあり、今年1月分の給料から2カ月分を控除しようと思っています。 そこで疑問があるのですが、 この場合、23年の社会保険料控除は11カ月分の保険料、 24年の年末調整では13カ月分の保険料で社会保険料控除を計算すればよいのでしょうか? (会社としては23年中、社会保険事務所に12カ月分の保険料を納めています。) そうでない場合は今からでもやり直したほうがよいのでしょうか? ちなみに翌月へ繰り越す還付金が丸々3か月分くらいあるので源泉の納税額はゼロのまま変わらないと思います。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

会社が立替払いした訳です、その決算処理はどうしますか 社会保険事務所は関係なく対応できますね 給与での社会保険料と社会保険事務所の掌握している保険料が不一致では問題です 会社が立替払いしたことで、当人の年末調整をやり直すのが良いように思えます 当然 本人への謝罪と説明は念入りに行なうこと

ssfw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに社会保険事務所の掌握している保険料と不一致なのは問題かもしれませんが、もし税務調査などがあった場合にそれを追求されても、控除が漏れていた旨を説明すれば済むんじゃないでしょうか? 控除し忘れていたのは100%私の責任ですので、今後気をつけ本人にも謝罪しようと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

ご質問のようなケースの対応について明確なきまりがあるか不明ですが、所得税は暦年課税ですから、年末調整をやり直すのが適切な対応だと思います。 このままでは、住民税も間違った額で課税されます。 社会保険料控除漏れ月については、社会保険料は正しく控除して同額を仮払金として支給したというような処理にされてはいかがでしょうか。

ssfw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 暦年課税だからちゃんと12カ月分の保険料を控除すべきということですか? ですが、会社が全額立て替え払いしていて実際に本人が支払っていないのであれば、その年は控除してはいけないんじゃないでしょうか? 国税庁の「年末調整のしかた」の冊子の31ページに、 「本人が本年中に支払ったものだけが控除の対象とされますので、納付期限が到来して本年中に支払うべき保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれません」 とあります。 回答をお聞きして参考にはなりましたが、まだあまり理解できていません。 自分でも調べてみます。