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民事再生法229条2項2号
民事再生法229条2項2号内の 「特別の事情」というのに 「妊娠・結婚による家計の縮小」はあてはまりますでしょうか? (民事再生法229条2項) 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。 一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。 二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
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- law_amateur
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回答No.1
可能性として「ない」とは断言できないというところでしょう。 民事再生手続は,債務の一定割合を3年で分割弁済することにより,その余の免除を受けて債務整理をする手続ですので,一定額の分割弁済の支払能力が問題となりますが,それが十分でないことが,誰からみても明かという場合には,5年までの延長が認められるということになります。 しかし,それは,まず,裁判所の審査があり,その後に,再生計画に対する債権者の賛否の意見を聞く(投票をする)手続がありますので,その結論に従うことになります。
補足
給与所得者等個人再生手続きを予定しているので、 債権者の投票はないと思われます。