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分断判決弾劾

分断判決弾劾 って、どういう意味ですか? できるだけ解りやすく説明してください。

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回答No.1

垂れ幕の件ですよね。私も初めて見たので、以下の説明は私見です。 全体的には、「今回の分断判決を弾劾しよう!」あるいは「今回の分断判決は弾劾されるべきだ!」という意味合いと思われます。 「分断判決」については、原告の一部については停職処分を取り消したのに、別の原告については上告棄却という、異なった判決となったので、原告を分断して判断した判決である、という意味でしょうか。 「弾劾」は辞書どおりの意味です。 http://kotobank.jp/word/%E5%BC%BE%E5%8A%BE 判決の内容を客観的にいえば「一部勝訴」なのですが、書いた人は全部勝訴でなかったことに納得がいかず、単純に勝訴と喜べなかった。しかし「一部敗訴」と書いてしまうと負けたように見えてしまう。「不当判決」というのも、全部が不当だというわけではないので正確ではない。なので、「分断判決弾劾」という言葉を選んだのではないでしょうか。

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