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弾劾について
相手を弾劾するための証拠を提示したり発言を述べることが実際の法廷の場において どうも許されているようなのですが、そのようなことは無制限に許されていいのでしょうか? 相手の信用と名誉を極度に傷つけることは許されないにしても、ある程度の弾劾であれば許されると考えていいんでしょうか? よろしくおねがいします。
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- kanarin-y
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回答No.1
弾劾と言うのが,どういうケースをさしているか判りませんが,請求や証拠に関係ない弾劾は許されていないと思うのですが. たとえば,相手が女ったらしでだらしのない奴だって場合 離婚訴訟や慰謝料の請求で,過去にもそんなことがあったという主張や証拠は許されるかもしれませんが, 貸金の返済請求訴訟で,相手がうそを言ってるからといって,女ったらしだとばらしても意味がないよね.こういう場合は許されないと思うけど.(少なくとも過去の女性遍歴に関する証拠は採用されないでしょうね) こう言う事じゃないのかな~
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ありがとうございました。