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相続手続きする前に物件を売買したら?

法務局で今現在住んでいる不動産の相続手続きする前に、 先に不動産会社などで、新しい物件を買ったり、 今住んでいる不動産を売ったりしたら、 どうなりますか? 不動産の法律関係に詳しい方、 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 登記は誰でも,請求すれば全部事項証明(昔は「登記簿謄本」と言いました)や要約書を取得することができます。  不動産を売買しようとすれば,売主の印鑑証明書を添付しなければなりません。  しかし,亡くなった方の印鑑証明書は発行されませんから,売買することができません。  なので,売買しようとすれば,相続登記をする必要があります。    ですが,遺産分割協議前でも,法定相続割合どおりに相続登記することはできます。  けれど,それを売買しようとすれば,相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

naturegreen
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございます。 勝手に取引されることが有り得ないと分かり、 安心いたしました。

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

登記を見れば誰の名義かなんてすぐわかります。他人でも登記事項要約書を取れば見れます。 被相続人の名義の土地は売れません。

naturegreen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被相続人の名義の土地は売れません。> 安心いたしました。 登記事項要約書は他人でも取れるんですか?? ということは、例えば不動会社の営業の方とかでも取れるんですか? ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

相続した不動産は相続登記が済むまでは売れません。死去した人は不動産売買契約ができないからです。相続登記のまえに別の物件を買うのは問題ない。

naturegreen
質問者

お礼

相続した不動産は相続登記が済むまでは売れません> 安心しました。 ご回答ありがとうございます。

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

横領罪です。 法定刑は5年以下の懲役

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