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相続の手続き方法と注意点
- 相続の手続き方法とは? 必要書類を持って法務局へ出向き、相続が完了します。
- 相続財産の調査方法はどのようなもの? 家の内外をチェックし、財産リストを作成します。
- 相続時の家族会議とは? 法務局への提出は必要ではありませんが、大切な意思確認の場です。
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まず、推定相続人の調査を行います。 被相続人の除籍簿から追跡しています。 また、被相続人が利用していたと思われる金融機関など残高証明書を発行した貰ったり、不動産なら、不動産鑑定士などの専門家に依頼し評価額を算定してもらったり、または現金なら、被相続人が全員立会いの上で被相続人が居住していない家の中から探し出すとかです。 これで調べた結果を「財産目録」として纏めます。 あとは、「財産目録」を元に相続人の間にどのように財産を分けるか話し合いをして、その結果として「遺産分割協議書」として纏めると、「遺産分割協議書」を法務局に持っていくと、「遺産分割協議書」に書かれた人に不動産の所有者が変更になりますし、「遺産分割協議書」を金融機関に持って行くとそれぞれ相続人にお金が分配されます。
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- nekosuke16
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相続手続といっても、相続人の調査から財産目録、土地や建物の評価、遺産分割、相続登記など内容は複雑です。 個人で法務局に行って「何もいりません」と言って終わる話ではないですね。 特にややこしいのが相続人の調査であり、故人に対して普通に3人の相続人がいると考えていても、現実にはそれを法的に証明する必要があります。 それが推定相続人であり、今現在目の前にいる3人が相続人であることは戸籍などで簡単に証明できますが、この3人以外にも存在する可能性を否定して3人しかいないということを文書で証明しなければなりません。 ただ、現実に可能性が殆どなくても、場合によっては非常に証明が難しいことも珍しいことではなく、そうなると、個人で戸籍を遡るにも限界が見えてしまうこともある。 また、土地や建物、預貯金、有価証券等の全財産を如何評価するのか、或いは、相続税の対象になるのかならないのか。 遺産分割協議書の作成や登記手続きなども、ネットで検索しながらいくらでも調べることができ、個人でできることも多いのは事実ですが、そうしたことを含めて、名義変更登記の本職である司法書士に依頼してすべての手続を完了するのが一般的でしょうね。 勿論、弁護士でもいいのですが登記に難があることもあり、税理士や行政書士になると対応に限界があります。
お礼
ありがとうございました。理解できました