- 締切済み
父親の相続放棄をしたのですが、その後の税金の手続きは法務局に申告した方
父親の相続放棄をしたのですが、その後の税金の手続きは法務局に申告した方が良いのでしょうか? 相続放棄申述証明書を法務局に提出するのでしょうか? 連絡が来るまで待っていて良いのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3
相続の放棄をしたら、次の順位になる祖父やあるいはその次の順位になる父の兄弟に連絡する。 税金は、役所同士で連絡するが、もし固定資産税が来たら、税務課にコピーを見せる。
noname#121701
回答No.2
税金は固定資産税ですか。 相続登記がされませんと、納税通知書は建物を使用しているひとに送付されると思います。 建物に入居者がいない場合は、戸籍を調べて相続人と思われる方に送付するでしょう。 相続放棄したことは公開されませんので、役所の資産税課に証明書の写しを渡した方が安全です。 その他の税金は通知書が来た時に、納税義務のないことを証明書で伝えればすみます。
質問者
お礼
ありがとうございました。 役立ちました。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1
「税金の手続き」とは何の税金のことを言っているのか存じませんが、法務局は税金とは関係ありません。税金のことは、相続税や所得税等のことなら税務署、県民税なら県税事務所、市民税や固定資産税なら市役所等が所掌していますから、税目に応じてそれぞれの役所に当たってください。なお、相続放棄したのなら相続税はもともと生じませんし、父上に所得税などの滞納があったとしてもその債務は承継しませんから、それらの督促や問い合わせ等が来たような場合に相続放棄した旨を申告すれば済むことだと思われます。
質問者
お礼
お礼遅れてすいませんありがとうございました。 解りやすい説明でした
お礼
役立ちました。 何から何まで知らない事ばかりで。 助かりました。 ありがとうございました