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遠隔地の不動産の所有者の住所変更手続き
遠隔地に不動産を持っています。 現在賃貸に出しています。 登記簿で所有者(わたし)の住所がそこになっていますが、もう何年も前に引越し何度も転居しています。 わからなくならないうちに戸籍の附票をとって住所変更手続きをしようと思います。 1.遠隔地の法務局まで出向かなければならないのでしょうか? 2.不動産登記が二筆に分かれている場合、戸籍の附票は二つ必要でしょうか? よろしくお願いします。
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>それでも現在の戸籍の附票が必要なのでしょうか? 住所変更登記によって登記簿に記載される住所は、現在の住所ですから、現在の住所を証明する書類は、現在の戸籍の附票(改製後の戸籍の附票)です。(コンピュータ化による改製でしょうか。) しかしながら、改製後の戸籍の附票は、改製した時点以降の住所の履歴しか載っていませんので、登記簿上の住所と現在の住所のつながりを証明するために改製前の戸籍の附票も必要になると思います。
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- buttonhole
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>過去に何度も住民票を移動しているのですが、一つの附票で全部の移動が証明できるものなのでしょうか? 現在の本籍は、登記簿上の住所に住んでいた時の本籍と同じですか。本籍は、転籍や婚姻により新たに夫婦の戸籍ができた場合などで変動しますから、1通の附票で足りるかどうかは、実際に不動産の登記簿謄本と戸籍の附票を見なければ、何とも言えません。(お話からは、少なくても現在の戸籍の附票と改製原の戸籍の附票は必要です。) 住所の変更登記は、一般的には簡単な登記の部類に入りますが、例えば除かれた戸籍の附票が保存期間経過により破棄されていて、登記簿上の住所とつながらないような場合、登記原因証明情報として、不在住・不在籍証明や登記済証を原本還付して添付する必要が生じます。ですから、結構面倒な、案外難しい登記になる場合もあります。 そのような場合は、司法書士に依頼したほうがよいと思います。
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なんどもありがとうございます。 > お話からは、少なくても現在の戸籍の附票と改製原の戸籍の附票は必要です。 戸籍の改制は昨年ですが、最後に住民票を移動したのは5年前です。 それでも現在の戸籍の附票が必要なのでしょうか?
- buttonhole
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>1.遠隔地の法務局まで出向かなければならないのでしょうか? 郵送で申請することも可能です。また、返信用封筒をつけて、登記済証を郵送で交付してもらうこともできます。もっとも、住所変更の登記済証は、いわゆる権利証にはなりませんので、登記済証の交付を希望しない旨を申請書に記載する方法でも良いと思います。(その場合、登記済証の素材となる申請書の写しを添付する必要はありません。)なお、オンライン指定庁である法務局(現時点では、さいたま地方法務局上尾出張所)に書面による申請をする場合でも登記済証は交付されませんので(代わりに登記完了証が交付されます。)、申請書の写しの添付は不要です。 2.不動産登記が二筆に分かれている場合、戸籍の附票は二つ必要でしょうか? 管轄法務局が同一であることが前提ですが、一括申請、あるは連件で申請すれば、戸籍の附票は1通で足ります。
お礼
早速ありがとうございます。 ところで「戸籍の附票」とは、まだとったことがないのでわからないのですが、過去に何度も住民票を移動しているのですが、一つの附票で全部の移動が証明できるものなのでしょうか? なお、戸籍は昨年改製されているそうで、「改製原戸籍」を取る必要があるようです。
お礼
何度も何度も本当にありがとうございました。 助かりました。