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なぜ警察は告訴ではなく被害届にしてほしいのか?
どうして警察は告訴ではなく断固として被害届にしてほしいと言うのでしょうか? どうせ被害届を受理した以上は捜査しないと検挙率は下がってしまうだろうし、 結局捜査するなら告訴でもいいんじゃないでしょうか?
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被害届は捜査義務が無い(訳では無いが、一応犯罪があった旨の申告だけ) 告訴は刑事訴訟法による犯罪被害者本人による刑事訴追の意思表示 だから告訴があれば必ずうやむやには出来ないのです。警察が信用出来ないなら検察庁に対して直接告訴する事が可能です(刑事事件については検察庁は警察に対して捜査指揮を行う事が出来、必要があれば自ら直接捜査可能です)。尚犯罪が無かったとなれば、誣告罪が告訴した側に掛かります(だから告訴合戦に陥る場合もあります)。 親告罪では告訴が公訴提起の絶対条件(こういう場合は告訴<又はその取下げ>の有効無効が有罪かどうかの判断基準になり得る)。 尚、告訴に類するものに告発がありますが、告訴は被害者本人(又は代理人)が行うものに対して告発は第三者が任意に捜査機関(警察とは限りません)に行うものです。
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- HinaPopon
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所詮公務員なんだから仕方ないよ。
- epsz30
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事件内容などでもそれらの対応が大きく変わるので、 その詳細が解らなければ不正確な憶測でしか答えが出てこないと思われますよ。 基本的に、告訴というのは処罰を強く求めるという意思表示が含まれるもので、 被害届はそれらの意思表示が含まれない、もしくは軽少なものになります。 したがって、軽微な犯罪に対しては起訴や処罰が確実に下されるとは言えないので、 手続き上面倒な告訴より被害届での対処が好ましくなります。 ※告訴の場合は、告訴した事件が不起訴になった場合、告訴人にその旨を通知しなければいけないことになっており、希望すればその不起訴の理由も通知しなければならない、という決まりがあるので 不起訴になりそうな軽微な事件・犯罪には相応しくないとも言えるものだからです。 詳細が不明なのでこのぐらいの理由が妥当かと思いますが、 そのような違いがある為、より適正な方法を勧められたのではないでしょうか? 詳しくはこちらでもご確認ください。 http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm
補足
でも捜査をして微罪処分にでもしておかないと警察は検挙率を下げてしまうことになるのではないでしょうか?
補足
でも捜査をして微罪処分にでもしておかないと警察は検挙率を下げてしまうことになるのではないでしょうか?