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相続人が未成年で支払能力が無い場合
こんにちは、相続に関する質問をさせていただきます。 相続人が未成年で支払能力が無い場合 相続する財産に対する相続税の支払はどうなるのでしょうか? もし母親がいれば、未成年の子供の財産管理は、親権者として可能だと 思いますが、支払まで親権者が立替?して支払能力がある年齢まで達すると 返済?しないてダメなのでしょうか? よろしくお願いいたします
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相続税は、原則として、法定納期限(相続開始後10ヶ月以内)までに金銭で納付することになっていて、納税が遅れますと、法定納期限(相続税の申告書の提出期限)の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 ただし、一度に納付が困難な場合は、延納や物納という制度があります。 又は、ご自分で相続財産を、売却して納付したり、相続した不動産などを担保にして借りたお金で納付することになります。 延納 次の要件のすべてを満たす場合に、延納の許可が受けられます。 A 相続税額が10万円を超えていること。 B 金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 C 納期限までに申請書を提出すること。 D 延納税額に相当する担保を提供すること。(延納税額が50万円以上で、かつ、その延納期間が3年以上の場合) 延納のできる期間は、原則として5年以内ですが、相続財産のうち不動産等の割合が50%以上あるときは、10年から20年までその期間が延長されます。 延納期間中は利子税がかかります。 物納 次の要件のすべてを満たす場合に、物納の許可が受けられます。 A 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 B 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること C 納期限までに申請書を提出すること。 D 物納適格財産であること。 物納に充てることができる財産は、 国債、地方債、不動産、船舶 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 動産、となっています。 詳細は、参考urlの「相続税の納付方法」を、ご覧ください。 >支払まで親権者が立替?して支払能力がある年齢まで達すると返済?しないてダメなのでしょうか? この意味がよく分からないのですが、親権者が、相続人にお金を貸して、相続税を納付させて、成人になってから返済してもらうということでしょうか。 そういうことでしたら、そのような契約書を作成すれば、問題はありません。
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- blue_leo
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多少、参考になるような情報をみつけました。 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/4164.htm
お礼
どうもでした。URL参考になりました。 ありがとうございました。
- blue_leo
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相続の放棄、ではダメですかね?
補足
どうも。 放棄した方がメリット(税金対策)が出るかもしれませんね。 配偶者控除で母親に全部相続。 でも、なるべくは放棄したくないので 回答お願いしたいのですが・・・
お礼
どうもです。 立替と返済はおっしゃる通りの意味です。 詳しくご説明いただきありがとうございました