- ベストアンサー
誓約書の効力と慰謝料支払いについて
- 誓約書の効力を知りたいです。また、再婚などした場合には慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
- 相手を縛るような誓約書は効力があるのでしょうか?
- 誰か知っている方がいらっしゃったら教えてください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚調停をしなければならない状況と思う。 妥協すべきでない。 離婚に応じないと言おうが ・妻の幸せをまったく考えず束縛しようとする ・一方的な考えで全てを仕切ろうとする ・世間一般的な常識がない ・離婚後も不当にお金を要求する 点から考えても一緒に生活することは 家庭裁判所も「それは無理」 と判断するに違いない。 離婚後のことを考えても 裁判所のお墨付きがほしいところ。 なんとなれば精神的被害で訴えれば 勝てる見込みさえある。 まあこの男お金なさそうではあるが。 サインすると同意するくらい仲がいいと判断されるかもしれない。 むろん仕方なくとしても 質問者も常識や自主性がないと疑われるかもしれない。 しないほうが無難。 もししちゃったら 「何度も何度もサインしろって言われてもうくたびれ果てて」 とか 「これで離婚できるならもうなんでもいいと朦朧として」 とか 正常でなかったことをアピールするほうがいい。 それと相談はまず市役所の無料相談や 家庭相談センターを活用するといい。 興信所はやめたほうがいいと思う。
その他の回答 (7)
こんにちは。 (1)35歳までにお互い独りだったら一緒に住むこと (3)離婚後、他の男性と交際や再婚はしないこと 意味わかんないですね。 離婚後に再婚するなといって、5年後独り身なら復縁って・・・ (2)35歳までに(主人が)海外赴任になったら一緒についてくること 離婚して赤の他人になった人に、なんでついて行かないといけないんでしょうね。 しかも (4)他の家族には内緒で(妻が夫に)月々16,000円を5年間振り込むこと 内緒にしてって書いているという事は、自分がおかしい事は一応わかっている様ですね。 ホント、モラハラ&ストーカー怪人ですね。 もちろん効力なんてないと思いますが、効力がなくてもサインなんてしてはいけないと思います。 他の回答者様がおっしゃる様に弁護士さんにお願いし、裁判にする事をお薦めします。 その際にこの件もちゃんと提示するべきです。 質問者様の、今後の幸せをお祈り申し上げます。
お礼
ありがとうございます。ほんと、赤の他人が、しかも好きでもない人の海外赴任についていくなんて意味がわからないですよね。 効力が無いと言っても、やはり簡単に書かない方がいいんですかね…主人は、私が弁護士に頼んだり、調停や裁判にすると言ったら「絶対離婚なんてしない。」とまた激しくなりそうです。
- ebihunyai
- ベストアンサー率28% (248/857)
全部ありえない要求です。 離婚後もつきまとってきそうだかし、お金を払うなら弁護士さんのほう良いんじゃないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。そうです、離婚後もつきまとってこちらの生活を見てきそうで怖いです… 弁護士さんに相談した方がいいですよね。16000円×5年でおよそ100万円になります。弁護士さんに相談しても、100万はいかないですもんね。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
この誓約書の内容はひどすぎる。 海外赴任で一緒についていく条件とは。 交際再婚を禁ずるとは何様。 他の家族に内緒でとは恥知らずな。 これにサインすることは到底できないはずです。 しかし もし したら・・ むろん違約として訴えられるかもしれません。 が、罰則は何でしょうか。 それが書いてなければ権利はお金だけですね。 条件は飲んでも罰則規定がなければ 違反しても「だから何」です。 そもそも内容が人間としての尊厳を縛っています。 まるで奴隷契約です。 このような人の幸せを妨げようとする目的の契約は 契約そのものが無効になるかと思います。 なんとなれば「内緒で」がばれてしまったので条件が変わった為振込みをしない。 というやり方も そのお金の意味 つまり慰謝料なのか生活費の援助なのか小遣いなのか によってできるかと。
お礼
ありがとうございます。結婚生活でも、家政婦かおっしゃるように奴隷のようでしたが、離婚後までも縛られるのはもううんざりです… 一人の人間として、幸せな生活をしたいです。 罰則規定は今後、言われそうです。罰則規定を誓約書に書いてしまった場合は、こんな変な内容でもやはり破ると違約金を支払わないといけないのでしょうか?
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
1,誓約書が有効かどうかについてのご質問です。 2,効力として、慰謝料の支払いが発生するのどうかの問題です。 1,について、誓約書そのものが有効かどうかについてですが、2人が約束を守る。と、云う意思の元で書かれたものでしたら、2人の間では有効です。しかし、一般社会とか、法的な見地からでは有効性は問えません。何故なら、いずれのケースも公序良俗に反する約束だからです。それと、夫婦間の約束はいつでもそれを取り消すことが出来る。と、いう法律によって無効です。(但し第三者の権利を侵害しない場合です。) 2,に関しては、1,の誓約書は法的に無効ですので、慰謝料の請求があっても払わなくてもいい、となります。 (1)~(4)の内容を公正証書にしようと思っても出来ないでしょう。 ご主人の云うことを全て受け入れて離婚した後、弁護士さんに相談したところ、誓約書は無効なのでなかったことにします。と、云うようにしばらくしてから伝えておけば良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。二人での約束で、誓約書のことも家族には言うなと言われました。家族に相談したりしたことがばれた場合には、「そういうことをしたから、やっぱり離婚しない。」と言うので、家族には相談できずにいます。 今日になって、誓約書を破った場合はどうするかということに気づいてしまったようで、また違約金を払えとか色々言われそうです…
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8799/19955)
誓約書ってのは「約束を破った場合は、こうします」って言う条文が無ければ、何の意味もありません。 旦那が、その事に気付いてないなら(誓約に違反した場合にどうするか書いてない事に気付いてないなら)、誓約書にサインしちゃうのも手です。 サイン後、約束を破っても、何も不利益はありません。 「約束を破った場合にどうするか規定してない」ですから「誓約書?ああ、そんなのもあったわね。約束を破ったらどうするか書いてないから、こんなのは何の意味も無いわね」って言ってしまえば済みます。 普通、こういう誓約書には「誓約を破った場合は、金○○万円の賠償金を払うこととし、払わない場合に強制執行を受けても異議を申し立てずに執行に従うこととします」っていう感じで「約束を破った場合にどうするか」を書くのが普通です。
お礼
ありがとうございます。そういえば、もし再婚したりしたら1億円払えと言われました(笑) でも、誓約書にそのような文言を書かなければ大丈夫ですよね。破ったらどうなるかを書かないで気づかれないことを祈ります。1億円なんて言っていますが、それも見合った額ではないのでおかしいですよね。
- hightandlow
- ベストアンサー率10% (217/2003)
誓約書云々よりも・・・、 これじゃ貴女、イチャモンを付けられているか、 オチョぐられているのと同じ。 法的根拠がどうのこうのより、後々インネンをつけられる ようなものは残さないことです。 と思いますが。
お礼
ありがとうございます。そうなんです、おちょくられているんです。モラハラ夫はそうすることでしか、相手を引き留められないんです… そうですね、後々色々言われるのは嫌なので、なんとかすっきり解決したいものです。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
調停に入っているならこのことも提示するべきです。 誓約書には効力はありません。努力義務です。 よほど惚れているのか負けるのが悔しいのか子供な男ですね。 これじゃあストーカーですよ。 犯罪になる前に、他人の(って今は婚姻している状態なので他人じゃないだろうけど)人生を縛るなんて考えられません。 ともかく、弁護士を入れて、話すべきですよ。
お礼
ありがとうございます。効力が無いようで安心しました。 モラハラ夫なので、離婚後までも支配下に置いておきたいようです。ストーカーになりかねないので、別れた後も怖いですが… 今でも愛してると言っていますが、愛してるのなら相手の幸せを願うことが愛ですよね。もはや執着でしかありません。あと、負けず嫌いで離婚後の世間体を気にしているのが一番あると思います。
お礼
お返事が遅くなってごめんなさい。度々のご回答ありがとうございます。 市の相談センターなど行ってみたいと思います。 主人、お金はあるんです。慰謝料なんて取らなくてもいいくらい持ってるんです。なのに、自分が離婚したくないのに仕方なく離婚してあげるために、慰謝料が欲しいと言っているのです。離婚して、私だけが幸せになることを許せないと言っています。人の幸せを妬む人なのです。