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彼氏が傷害で警察に捕まり

、判決が執行猶予保護観察だったのですが、その後連絡が取れません、実家にも帰っていません。 このままいなくなると 執行猶予を取り消され刑務所に入ることになるそうです。 執行猶予を取り消された場合 時効ってあるのでしょうか?

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回答No.2

執行猶予の取り消しを言い渡された時点から,刑の時効が進行します。時効期間は刑法32条に規定されています。 しかし,先の回答者の方がおっしゃるように,質問者様が彼氏の逃走をどういう形であれ助ければ,犯人隠匿罪に問われるおそれがあり,それは決して杞憂ではありません。 【刑法】 (時効の期間) 刑法第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 1.無期の懲役又は禁錮については30年 2.10年以上の有期の懲役又は禁錮については20年 3.3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年 4.3年未満の懲役又は禁錮については5年 5.罰金については3年 6.拘留、科料及び没収については1年 (犯人蔵匿等) 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

その他の回答 (1)

回答No.1

執行猶予中に、勝手に住所移転や軽犯罪でも実刑の懲役刑になる、温情酌量の刑だったのを破った事は、刑務所行きになります。 反省していない証拠ですので。 時効なんてとんでも無い!懲役に服して、更正して出て来て下さい。 貴女も会えば説得し、隠さず報告しないと、犯人隠匿の罪になりますよ!

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