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わいせつ表現について

わいせつ表現は憲法21条のに違反すると思いますか?意見を聞かせてください、お願いします。

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noname#165597
noname#165597
回答No.1

こういう条文がありますね。 憲法第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 その後段では、「又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と憲法第2章を総則的に定めていますが。。。これを考えると第12条は無制限に自由が保障されているわけではないと思います。

その他の回答 (2)

  • akeminn
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回答No.3

わいせつ表現が21条に反するということはありませんよ^^ 「21条に反する行為」というのは表現行為を規制する法律(例えばわいせつ表現を禁止する法律)などが問題になるのであって、わいせつ表現自体が21条に違反するということはないのです。 問題になるとすると「わいせつ表現が21条の保護を受けるか?」ということでしょう。 これは一般的には保護を受けるが、政治的な表現などよりも重要性は低いため保護は弱いということになります。

noname#165597
noname#165597
回答No.2

書き間違えました。 『これを考えると第12条は無制限に自由が保障されているわけではないと思います。』 の部分。「第12条」ではなくて「第21条」ですね。訂正します<(_ _)>

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