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裁判員制度は憲法違反?

裁判員制度は憲法違反だとすれば何条に違反ですか?それとも違反ではないのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.4

裁判員制度が憲法違反だとする主張として聞いたことがあるのは、 (1) 裁判員になることを原則として義務とする今の規定は、意に反する苦役を禁止している憲法18条に違反する (2) 裁判に裁判員の意見を関与させることは憲法76条3項で保障された裁判官の独立を侵すものである の2つです。 ただ、確かに憲法18条の「意に反する苦役」は 肉体的な苦痛だけでなく精神的な苦痛を伴う労役も含むと解されていますが、 一方で絶対的に禁止されるものではなく、公共の福祉による制限を受けるとも解されています。 たとえば災害救助法や災害対策基本法は災害時行政の要請によってさまざまな従事義務を課しますが これは憲法18条に違反しないとされています。 それと同じく、裁判員制度も公共の福祉に与するとして18条に抵触しないと考えられます。 また、憲法76条3項の「独立」とは裁判官の身分保障を指したものであり、 裁判に関して自分の意見を通してもらうことを保障したものではありません。 (でないと、合議制も憲法違反になってしまいます) 従って、裁判員に裁判に関与させることも憲法76条の問題にはならないと考えられます。 私が知っているのは大体以上のような議論で、 現時点では裁判員制度は憲法に違反しないという意見が優勢だと思います。

その他の回答 (3)

  • toatouto
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回答No.3

第6章 司法 にはそんな事全然書いてないですよね…。 憲法ではなく法律ならばもう少し調べようもありますが。 裁判官でない民間人が裁判をするのが違法かどうかという話なんでしょうか? そもそも憲法っていうのは、「裁判員制度」とかそういう、細かい内容まで網羅して書かれているものではないのではないかと…。

回答No.2

なぜご質問に「裁判員制度は憲法違反」なのかがわかりません。というのは裁判員制度に近い陪審員制度「陪審法」がもともと日本にあったからです。 http://www.ron.gr.jp/law/law/baisi_te.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E6%B3%95 日本の場合は、陪審にするか普通の裁判にするかを被告人が選べることになっていたものの、陪審を選ぶ人が少なかったからこの制度が停止になったようです。あくまで「停止」というで「廃止」ではないので、「陪審法ノ停止ニ関スル法律」自体を廃止すればいつでも復活できる状態だったので、憲法違反に抵触はしないと思います。それとも「陪審法ノ停止ニ関スル法律」を廃止にしていないのに裁判員制度を設けるのが憲法違反、ということですか?

  • shintaro-2
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回答No.1

あなたは、何条違反だと思うのですか、あるいは何故違反だと思うのですか?