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権利委譲の範囲について
ファブレス型の方式で他社に開発して貰った製品の初期不良が、 バスタブ曲線の展開の通りに多発した、という場合には、 開発担当のベンダーに修正を依頼せねばならない可能性もが起こり得るのでしょうが、そういう状況での修正を可能にする為には、著作権・産業財産権の問題が絡んでくるだろう、と私には思われます。 従いまして、そういう展開を予防する為には、最初の時点でどういう内容の合法的な契約が締結されているべきなのでしょうか?
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- yokohamahope
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回答No.1
素人なりの回答で恐縮ですが。 >そういう状況での修正を可能にする為には、著作権・産業財産権の問題が絡んでくるだろう、と私には思われます。 なぜそう思われるのでしょうか? 具体例等で説明頂くと回答を付けやすく思います。 例えば、肖像画のようなものを依頼した場合に、「肖像画は写真のように同じではない」と言われると、肖像画は著作物であり写真と違う、修正できないというような問題が出てくるのかもしれませんね。 では工業製品の開発を依頼した場合にも発生するかというと、ちょっと違うかなと思います。著作権・財産権はあっても、開発依頼したものと異なる製品を納入されているという点で、修正要求は可能と考えるものです。著作権・財産権の権利を侵害しているものではないでしょう。 >最初の時点でどういう内容の合法的な契約が締結されているべきなのでしょうか? 上に記載した点が理解できていないので適切な回答になっていないと思いますが、工業製品では瑕疵担保責任が明確にしてあればそれで済む問題ではないのでしょうか。
補足
有り難う御座います。 開発を受け入れて下さったベンダーに著作権を譲渡してしまいますと、外部の別企業へ当該技術を提供されてしまう、という恐れさえもが増えて参りますね。 従いまして、そういう展開を回避する為に、ベンダー側に著作権を付与しない、という判断が、よく行なわれている様です。 但し、そう致しますと、繰り返しでの修正が必要になった際に、依頼が難しくなりますので、「その局面では、一般的に、どういう方式が採用されているのか」が分からなくなったものですから、もし正解をご存知でいらっしゃいましたら、御教授をお願いします。