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権利委譲の範囲について
ファブレス型の方式で他社に開発して貰った製品の初期不良が、 バスタブ曲線の展開の通りに多発した、という場合には、 開発担当のベンダーに修正を依頼せねばならない可能性もが起こり得るのでしょうが、そういう状況での修正を可能にする為には、著作権・産業財産権の問題が絡んでくるだろう、と私には思われます。 従いまして、そういう展開を予防する為には、最初の時点でどういう内容の合法的な契約が締結されているべきなのでしょうか?
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- yokohamahope
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回答No.1
補足
有り難う御座います。 開発を受け入れて下さったベンダーに著作権を譲渡してしまいますと、外部の別企業へ当該技術を提供されてしまう、という恐れさえもが増えて参りますね。 従いまして、そういう展開を回避する為に、ベンダー側に著作権を付与しない、という判断が、よく行なわれている様です。 但し、そう致しますと、繰り返しでの修正が必要になった際に、依頼が難しくなりますので、「その局面では、一般的に、どういう方式が採用されているのか」が分からなくなったものですから、もし正解をご存知でいらっしゃいましたら、御教授をお願いします。