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親権者の権利行使の範囲について教えてください。
9/30に親権が無くて子供を守る方法を聞いたものです。 昨日新たな局面を迎え、再度教えて頂きたくお願いします。 昨日元妻と引き取る話をしました。私は「もうあなたも子供も一緒に暮らす限界のようだから、引き取る話を具体化したい」と言いました。今までの元妻のメールや、担任の先生に聞いた話からすると子供は確実に荒れてて、それを止める気もないのだから、私が引き取ると言ったのです。しかし答えはNOでした。「たとえ自分が育てられない状況になっても渡さない」と言いました。理由は「その方が良いと思うから」でした。どうやら子供を手放したくなくて親権を取ったのではなく、私に対する嫌がらせだったようです。どうしても駄目なら妹夫婦に預けるとか、他の方法を考えると(現在の住所から4時間くらい離れた他府県に済んでいます)...。 子供の発育に良くないであろう環境を、親権者が是正する気が無い場合でも、また実の父親が引き取る意思を示しても、親権者はそれを無視して自分の好きなように子供を処断する事ってできるのですか? このままでは本当に里子に出す事になりそうで困惑してます(向こうの家族は元妻に協力的だし、妹夫婦に子供が居ないので)。 上の子は11歳なので、家裁に親権移動の申し立てをした場合、意思の尊重が確認される年齢と聞いたのですが... ご存知の方、宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございます。詳しく知りたいのですが、 「無責任である事が判明した場合」 というのは証拠が必要と思いますが、今は元妻が書いてきたメールしかありません。不十分でしょうか? また、通常の裁判の様に証人を召喚する事はありますか? つまり子供の就学状況が悪くなっている事を証明するのは、学校側(=担任)しかいませんので、証人にたってもらう、あるいは遅刻や欠席の証拠書類(出席簿?)を提供してもらうしかないと思うのですが(すんなりくれるとも思えませんが)、そこまでしなければ勝てないでしょうか?