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代襲相続について

はじめまして。 今の状況をお伝えしますので代襲相続可能かどうか教えてください。 「私」を中心に相続関係をご説明します。 (順番)1、父方の「祖父」は8年前に他界     2、「父」と「母」は4年前に離婚済     3、父方の「祖母」に財産あり(所有権:祖母100%)     4、昨年、父が他界(事情により相続放棄済) このケースで、祖母が他界した場合、父の代わりに代襲相続で私に相続の権利はあるのでしょうか? なお、祖母が他界すると他に権利者は3名(全て父の兄弟姉妹)います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

できます。 裁判例があります http://hiroo110.blog67.fc2.com/blog-entry-131.html

その他の回答 (3)

  • xapon
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

cabinotier様 こんばんは。 私もNo.2の方の意見に賛成です。 相続権は、死亡によって発生するものであり、相続放棄とは現に発生した相続権を放棄するものだからです。 お父様が亡くなられた時、ご質問者様にはお父様の遺産につき相続権が発生しただけであり、お父様が将来取得するかもしれない相続分(おばあさまからの相続分)の相続権は発生していません。 確かに相続放棄がなされた場合、代襲相続は起こらないとされていますが、この場合の放棄とは仮にお父様が現在ご存命で、そのお父様がおばあ様からの相続分を放棄した場合を指します。 よって、本件ではこれにあたらず、代襲相続は起こり、ご質問者様に相続の権利は発生します。 もし不安でしたら、弁護士会の法律相談や法テラスをご利用されるとよろしいかもしれません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

父逝去なるも祖母健在であれば、父遺産につき相続放棄したことに左右されず、質問者さんは祖母遺産の代襲(推定)相続人の1人です。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

4で父の財産を相続放棄しているため、祖母の財産についての父が存命であれば父が相続し父の財産になったであろう財産についての代襲相続はおこりません。

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