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特定商取引法に基づく表示

特定商取引法に基づく表示を、決済完了画面のみに表示しても問題はありませんか?

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回答No.1

決済完了画面ではダメでしょう。 消費者が事前に受けることがある損害について、 消費者側が事前に判断できないとみなせるからです。 参考 特定商取引法 第一条   第十一条各号 下記リンク 応用編 Q3 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/sakuseichu/qanda.htm

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 では、決済直前の確認画面においても、表示した場合は、問題ないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • 40871
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回答No.2

購入者が住所氏名等を入力し、決済直前に進むまで表示しないということですね。 極めて黒に近いかと。 住所氏名、決済方法を入力するまで、 「特定商取引法に基づく表示」がされないわけで、 事前にわかりやすいように表示されていないと判断できるからです。 第十一条各号に抵触するおそれ 現実問題として、怪しいサイトとして購入されないように思われます。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

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