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特定商取引法について
『特定商取引法第11条の遵守状況のモニタリングにおいて確認した、同条に定める表示義務に違反している』とは具体的に、簡単に言うとどうゆうことなのでしょうか?
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特商法上、定められている「記載すべき項目」の記載がない=「表示義務違反」ということです。 簡単に言えば通販サイトで「販売者の氏名がない」とか「返品に関する規約がおかしい」とかでしょう。 特商法は「消費者保護」を目的とした法律ですから、消費者に損害を与える恐れがある「誤認しやすい表記」や「表記そのものがない」などいろいろなケースが考えられますね。 最近ではオークションでこの義務違反をしているIDを経済産業省が公表してますよね。