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4カ所でパートし、所得税の戻りと書類の必要性について
- 去年から4カ所でパートしており、年末調整もなく月額5~8万円の収入があります。
- もう一つのパートは単発の仕事で、一年間で7万円ほどの収入がありましたが、所得税が引かれました。
- 2~7月のみで働いたパートでは月額3万円ほどの収入があり、年末調整も給料天引きもありません。
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No.1です。 >103万は越えてないので戻って来る分だけでいいですよね(^_^;) 前に書いたとおりです。 本来ではありませんのではっきりいいとは言えませんが、まあ、問題は起こらないでしょうからいいんじゃないですか。
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- ma-fuji
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No.1です。 >もし辞めたとことが倒産して連絡とれなかったり面倒だなぁと源泉徴収書を請求せずにある分だけで確定申告にいったらどうなるんですか? 確定申告する場合は、すべての所得を申告する必要があります。 貴方の合計年収が103万円以下なら所得税かからないので、本来ではありませんが、問題は起こりません。 ただ、103万円を超えていると”脱税”になり、税務署から呼び出し通知がいくこともありえます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.1です。 >確定申告しようとしまいと受け取った給料は役所にわかり国保や住民税に関わってくるんですね。 確定申告は全部の源泉徴収書がいる2の引かれた分が戻ってくる んですね そのとおりです。 前に書いたとおりです。 ただし、合計年収が103万円以下、もしくは、払った年金などを引き103万円以下ならということです。 >やめたところからは1月に送られてくるんですかね? う~ん。 退職した場合は、やめてから1か月以内に発行することとされています。 まあ、待ってみればいいでしょう。 もし、今月中に送られてこなかったなら、前に書いたとおりにすればいいでしょう。
お礼
ありがとうございます! もし辞めたとことが倒産して連絡とれなかったり 面倒だなぁと 源泉徴収書を請求せずに ある分だけで確定申告にいったらどうなるんですか? 何度もすみません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.1です。 >たった一回の振り込みが3万ほどの2は所得税引かれ毎月5~8万の1は何にも引かれないんですかね? 会社のやり方ですか? いいえ。 「扶養控除等申告書」という書類を会社に出せば、月収88000円未満なら所得税は引かれません。 会社はそれが出されていなければ、所得税を引かなくてはいけません。 また、かけもちの場合、その書類は1か所にしか出すことはできません。 >もし103万超えたり主人との兼ね合いで 申告しないほうがいいときはしなくてもいいんですか? 合計年収150万円以下なら、確定申告の義務はありません。 ただ、前に書いたとおりで、それは1か所以外の給与から所得税が引かれているということが前提です。 また、貴方が確定申告するしないにかかわらず、通常、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」というものが会社から役所に提出されます。 役所はそれらを合算し、ご主人の源泉徴収票と突き合わせ、扶養控除に間違いないかチェックします。 もし、間違っていれば税務署に通知します。 なので、確定申告してもしなくても結果は同じです。
お礼
何度もありがとうございます! 扶養控除等申告書… 出した覚えないですが(^_^;) 毎月5~8万のとこはそれがあるからなんですね。 確定申告しようとしまいと受け取った給料は役所にわかり国保や住民税に関わってくるんですね。 確定申告は 全部の源泉徴収書がいる2の引かれた分が戻ってくる んですね やめたところからは1月に送られてくるんですかね?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 一年間の給与総額が150万円以下なら、確定申告義務はありません。 源泉徴収された所得税還付を諦めるだけです。 2 一年間の給与総額が103万円以下なら、源泉徴収されてる所得税が還付されます。 既に回答があるように全ての源泉徴収票が必要です。 3 確定申告書を出すか出さないかと、控除対象配偶者でいるかどうかは「無関係」です。 給与の支払い者が貴方の住む市に給与支払い報告書を出します。そこで「○○さんは年間幾ら給与収入がある」とわかります。そしてこれが住民税課税の元になります。 確定申告書は国の機関である税務署に提出しますが、申告義務がないのでしなくても、一年間に受け取った給与総額は市で把握をしますので、夫が配偶者控除を受けていて、対象の妻が103万円以上の給与収入があると、是正の連絡がきます。 4 給与支払者は源泉徴収票を税務署に提出しますが、全ての者を出すわけではありません。 年末調整をした者については「支払総額500万円超の者」というようになっていて「全部を税務署が把握してる」わけではありません。 この点、勘違いされてる回答がついてます。 あなたに支払われた給与額は「税務署→市役所」というルートで市が把握するのではなく、市に直接給与支払い報告書が提出されるので把握がされます。 その意味では、給与を支払った者(アルバイト先)が給与支払い報告書を提出しない場合には、貴方の収入は低く把握されるということになります。 5 あなた自身の確定申告の方法について、夫の収入がどのような内容であるかは無関係です。 但し、国民健康保険税の算出は「世帯課税」なので、貴方の収入が加算されるために、影響を受けます。 それも「確定申告しなくても市は把握してる」ことなので、心配してもどうもなりません。 ご質問への直接の回答にはなっておりませんが、参考になさってください。
- seble
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国保の減額は、課税所得がいくらから、とはっきり区切られますので、段階ごとに何割か違ってきます。
お礼
ありがとうございます! うちは市営住宅なので家賃も関わってきます(>_<)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>主人は実家手伝いで給料は非課税位の申告だと思います。 たぶん、健保の減額対象になっていますね? ところが、2で所得税を引かれているという事は、その収入が税務署へ報告され、自治体へも回ります。 世帯としての所得が非課税枠を超えると健保の減額がなくなり、たぶん、かなりかかると思います。 きちんと計算し、社会保険控除などもしっかりつけて非課税枠に収まるように確定申告しないと、源泉が返ってくるどころか、国保がかなり高くなると思います。
お礼
ありがとうございます たった年間7万の所得でもそんなにかわりますか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>2の場合確定申告をしにいけば2の所得税は戻ってくるとは思いますがなんの書類等ないままいきなりいけばよいのですか? いいえ。 確定申告する場合は、4か所すべての源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 所得税は1年間の合計所得から計算します。 合計年収が103万円以下なら所得税はかかりませんので、確定申告すれば引かれた所得税は全額還付されます。 なお、103万円を超えても、引かれた所得税の額によっては一部還付もあるし、国民年金を払っていればその分を所得から控除できるので、全額還付もあります。 確定申告にはその「控除証明書」も必要です。 還付の申告なら2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 還付の申告の場合は、いつでもできます 源泉徴収票は、通常、今年の1月の給料をもらうときにもらえます。 雇用主は源泉徴収票を発行する義務があります。 なので、もし、発行してもらえないなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署から指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
お礼
ありがとうございます いままでも 確定申告に 行っていたのですがなんかしら書類があった気がしたのですが 年末じゃなくて 1月にもらえるんですね 安心しました 103万は越えていません 確定申告いってとりもどしてきます☆ でも たった一回の振り込みが3万ほどの2は所得税引かれ 毎月5~8万の1は何にも引かれないんですかね? 会社のやり方ですか? もし103万超えたり 主人との兼ね合いで 申告しないほうがいいときはしなくてもいいんですか? 2の引かれた分は諦めて
補足
あ、今までの他の仕事は年末に源泉徴収かなんかの書類提出してましたが 去年はどこにも書くように言われてないので書いてませんが大丈夫ですか?
お礼
ありがとうございます☆ 辞めたところは面倒でして(^_^;) 103万は越えてないので戻って来る分だけでいいですよね(^_^;)