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パート 引かれる税金について

  飲食店で1日5時間週5日働いています。 毎月交通費込(1万)10万程のお給料をもらっています。(銀行振り込み) 給料明細をみて疑問に思うことがありました。 所得税、住民税など全く引かれてるものがありません。 年末調整もありません。 どうしてでしょか?

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  • srafp
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回答No.2

> 飲食店で1日5時間週5日働いています。 すると、週の所定労働時間は25時間ですね。 ご質問からは外れますが、法律上は、次に書く労働社会保険に加入しているハズですが・・・どうなっていますか?[勤め先が適用事業所等に該当しているとした上で]  ・健康保険の被保険者    ⇒法律に定められた「適用除外」に該当しない限りこの状態になる。    ⇒「適用除外」になる者は限定列挙されており、     例えば『2ヶ月以内の雇用契約の方』が該当する  ・厚生年金の被保険者    ⇒健康保険と同じ扱い    ⇒健康保険と異なる点は「年齢が70歳を超えていれば加入できない」  ・雇用保険の被保険者    ⇒年齢が65歳以上の方は加入できない    ⇒雇用契約期間(出勤日数ではない)が31日未満の方は加入できない もしも、加入させていないのであれば法律を遵守していない可能性がありますので、所得税(年末調整)も無視しているのかもしれません。 何らかの事が発端となり、法律的に正しい加入手続きを遡及して行った場合、相当期間の保険料を請求されますし、国民健康保険から保険給付を受けていたら「不正受給」となるので利息をつけて給付金を返納する様に請求が来ます。そして、利息が付かずに国民健康保険料が還付されてきます。 お気をつけ下さい。 > 所得税、住民税など全く引かれてるものがありません。 > 年末調整もありません。 1 所得税(源泉徴収)  通常、人を雇っている場合には、雇い主が個人であろうとも源泉徴収する義務が生じます。   【国税庁タックスアンサー】    「No.2502 源泉徴収義務者とは」     http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm  アルバイトやパートと言う名称で雇用しても源泉徴収する義務が生じると言う事実は変わりません。但し、↓に有りますように、一定の条件に該当する方であれば税額表の摘要欄が異なりますので、徴収税額はゼロということはありえます。    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm  とは言え、ご質問者様は月払いで10万円を受け取っているのですから、月額表(乙欄)で考えても3千円台の源泉徴収が必要。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 2 住民税  もし、働き始めたのが平成25年1月以降であれば、勤務先から市役所に対して届出をしない限り、住民税は「普通徴収」のままです。   【埼玉県】   「個人住民税の給与からの特別徴収制度について」    http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html   【注】『4月1日時点云々』と言う規定がありますが、勤め先が届出をすれば      直ぐにでも給料からの控除する「特別徴収」に変更してくれます。  更に、今回、平成25年の所得に対して年末調整を行っていないと言う事でなので、そのままであれば給料から住民税が控除される「特別徴収」に変更されるということは発生いたしません。 3 年末調整  源泉徴収をしている場合、年末調整は当たり前に行うと思われがちですが、↓に記載されている表[年末調整の対象とならない人]に該当するのであれば、逆に事業主は年末調整を行いたくても出来ません。   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/07-08.pdf  ここで穿った見方をさせていただきますが、この勤め先は社会保険(健康保険+厚生年金の意味です)や雇用保険に加入させる事も知らず、税金もご自身が確定申告をしているから『労働者も確定申告でいいや』と、必要な事務作業をカットして労働率を高めている[お役所から罰金を請求されるまでは余計な作業はしたくない]のでは?

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >どうしてでしょか? 「所得税」について考えられる理由は、主に以下のようなものです。 --- (1)事業主が、「所得税の源泉徴収のルール」を正しく理解していない 「税務署や税理士」に相談することなく税務処理を行なっている「事業主」の場合は珍しくありません。 「国(国税局・税務署)の税務調査で発覚して、はじめて間違いに気づく」というパターンが多いです。 --- (2)事業主に「所得税の源泉徴収のルール」を守る気がない 「税務調査」で発覚すれば、最大7年遡って「源泉所得税とペナルティの税金」を徴収されますし、起訴される場合もありますから、事業を始めたばかりで「国税庁の怖さを知らない」事業主の場合が多いです。 --- (3)事業主が、(実態が「雇用契約」であるにもかかわらず)「業務委託契約」として税務処理(や社会保険の適用)を行っている いわゆる「パートタイマー」は、「雇用契約・労働契約」を結んで働く「被用者(労働者)」です。 ですから、支払われるのも「税法上の給与」という扱いで、「所得税の源泉徴収」も「税法上の給与所得のルール」に従って行う必要があります。 しかし、「業務委託契約」の場合は、支払われるのは「業者に対する外注費」という扱いになりますので、「所得税の源泉徴収」が不要な場合が多いです。 なお、「どうして実態と異なる処理をするのか?」ですが、一言で言えば「事業主にとって都合が良い(得になる)」ことがあるからです。 もちろん違法ですから、発覚すればペナルティが課せられます。 これについては、以下の記事が詳しいです。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ちなみに、 ・事業主に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している ・「雇用保険」に加入している という場合は、「雇用契約」となっているはずです。(「業務委託契約」では、「個人事業者・個人事業主」という扱いですから、どちらも無関係です。) 『被用者』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- ※なお、「税額表」の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が、「8万8千円未満」の場合は、「源泉徴収税額」は「0円」になります。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… ***** 「個人住民税」について考えられる理由は以下のようになります。 (1)「1月1日」をまたいで勤務したのが初めて 「給与からの個人住民税の特別徴収」は、(事業主から)「1月1日に住んでいた市町村」に『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が堤出されて、その年の「6月」に支払われる給与から行なうことになっています。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 「平成26年1月1日」が最初の「年またぎ」の場合は、「平成26年6月」から「特別徴収」が行われます。 --- (2)事業主が、「個人住民税の特別徴収のルール」を正しく理解していない、あるいはルールを守る気がない 「個人住民税」は、市町村が「賦課・徴収」を行っています。 ですから、「国税」である「所得税」に比べて「軽く」考えている事業主が少なくありません。 市町村側としても、「普通徴収」という徴収方法があることと、「パートタイマーなどが多く、人の出入りが激しい事業所」などは、「特別徴収の制度があまり適さない」ことも理解しているため、「うるさいことを言わない」ことも多いです。 ただし、「特別徴収を徹底する」という方針に変わってきている市町村もあります。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html --- (3)事業主が、(実態が「雇用契約」であるにもかかわらず)「業務委託契約」として税務処理を行っている 「個人住民税の特別徴収」は、「業務委託契約」の「個人事業者」は対象外です。 ***** (備考) 上記のいずれの場合でも、「事業主と従業員が結託して法令違反をしていた」ということでなければ、「従業員(給与の受給者)」の責任は問われません。 ただし、「税務調査が行われ、事業主が遡って源泉所得税を国に納めた」というような場合は、事業主から「過去の分の源泉所得税を給料から(まとめて)徴収する」と言われる可能性はあります。 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ また、「給与支払報告書」が(市町村に)堤出されていなかった場合は、(事業主の源泉所得税の未納が発覚することで)合わせて発覚する事になるでしょうから、後日、市町村から納税通知が来ることになります。(ただし、時効にかかった分は除きます。) ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
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回答No.1

>所得税、住民税など全く引かれてるものがありません… 住民税は、去年の 4月1日に在籍していなかったら、天引きされません。 また、一昨年に課税されるだけの所得がなかった場合も、天引きされません。 所得税は、支払者が「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm としての義務を果たしていないだけです。 ---------------------------------- 住民税については、自宅にも納税通知書が送られてきていないのなら、課税されていないということです。 放っておけば良いです。 所得税については、自分で確定申告を怠らない限り、あなたが罪に問われることはありません。