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会社員の副業について

妻は会社員なのですが、週末にアルバイトをしようとしています。 アルバイトは月4万円ぐらいになります。 下記の場合にどのように対応したらよいのでしょうか? 例えば、確定申告でなんらかの調整ができる、もしくは そのまま何もせずに黙認しても問題ない、など。 (1)アルバイト先の給与が手渡しで税金が天引きされていない場合 (2)アルバイト先で給与から所得税、区民税が天引きされている場合 妻が勤めている会社の年末調整、所得税、区民税などで ややこしくなると困るので、よい対応方法があればご教授ください。

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  • hata79
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回答No.3

悪い対応方法 →なにもしない。 良い対応方法 →アルバイト先から出る源泉徴収票と主として勤めてる会社から年末調整後に貰う源泉徴収票を添付書面として、確定申告書を税務署に提出する。  アルバイト給与が手渡しであるか銀行振込であるかは、支払方法の違いであって税金には無関係ですね。  源泉所得税が天引きされていたら、確定申告書作成時にその額が年税額から控除されて還付金をうけられるか、それでも不足してて追加で納税額がでるかの違いです。  主たる勤務先があるなら、アルバイト先給与から引かれる源泉所得税の計算は乙欄摘要ですので、主たる勤務先に提出しても年末調整時に合算してはもらえません。確定申告で精算する方法しかないです。  また、主たる勤務先から出る給与から住民税が特別徴収されてる状態が現在でしたら、アルバイト給与からも特別徴収されることはありえません。 事例 1  1月から4月までA社に勤務してた。5月から会社が変わった。 この場合は、1月から4月分の前職分の給与を転職後の会社で合算して年末調整します。 2 サラリーマンとして勤めてて、副業としてアルバイトをする(ご質問者の場合) アルバイト給与から源泉徴収する所得税額の計算は「乙欄」でします。 乙欄摘要給与は、年末調整対象外ですので、現在勤務してる主たる会社に源泉徴収票を提出しても「自分で確定申告書を税務署に提出してください」といわれます。 1と2ではパターンが違う点を理解ください。 ご質問者の奥様は、確定申告をするべしと覚えておいてください。 なお、一年間の給与収入の合計が150万円以下だと確定申告は不要というような措置がありますが、混乱されるでしょうから割愛します。条文は所得税法第121条です。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.4

大概の会社では、就業規則でアルバイトは禁止 されていますが、それは大丈夫ですか。 会社にばれたら問題になりませんか? 税金はともかく、そっちが心配です。

  • -9L9-
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回答No.2

>下記の場合にどのように対応したらよいのでしょうか? 二か所以上から給料を受けている場合には確定申告の義務があります。黙認することは脱法行為です。 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm の「確定申告しなければならない人」の(3)に該当します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)アルバイト先の給与が手渡しで税金が天引きされていない場合… >(2)アルバイト先で給与から所得税、区民税が天引きされている場合… どちらも同じです。 手渡しであろうが振込であろうが、税金が引かれていようがいまいが、そんなことは関係ありません。 要は、年末現在で 2社以上から給与を得ている場合は、主たる会社で年末調整を受けた後、全社の源泉徴収票を添えて確定申告。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 副業が年の途中で縁が切れ、年末現在では 1社のみなら、副業の源泉徴収票を本業先に提出して、そこでまとめて年末調整をしてもらうことも可能。 >妻が勤めている会社の年末調整、所得税、区民税などでややこしくなると困るので… 会社が困る困らないの問題ではありません。 法で規定されたとおりに対処するのが、会社および国民の役目です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm