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刑法難問。逮捕監禁罪と強要罪の関係について
密室に閉じ込められて契約書を書く事を強要され場合で 密室に閉じ込められたことを逮捕監禁罪で訴えて不起訴になった場合 今度は契約書を書くことを強要された事を強要罪で訴えることは可能でしょうか? http://okwave.jp/qa/q7211801.html この質問は前回の質問の続編です。
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noname#149293
回答No.1
結論から言えば、法の建前上は(新たな証拠などがあれば)可能。 恐らく一事不再理の原則のことを質問しているのだとは思いますが、これは確定した判決(裁判所が下した判断)がある場合の話であって、不起訴というのは検察官が嫌疑不十分などの理由により判断したものであるために、一事不再理の原則の適用はありません。 そのため、(新たな証拠などがあれば)前回と同じ罪名であったとしても、可能。 しかし、現実に受理されるかどうか、真剣に捜査してくれるかどうかについては、なんともいえませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 建前上可能ならよかったです。 それを一番知りたかったのです。 >前回と同じ罪名であったとしても、可能。 これは知りませんでした。 同じ罪名で可能ならば別の罪名なら なおさら可能ですよね。 確かに告訴しても真剣に捜査をするとは私も思えません。 しかし社会に主張することに意味があると思います。 告訴しなかったら泣き寝入りになって 別のストーリーを作られてしまうからです。