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相続放棄熟慮期間の解釈について
- 相続放棄熟慮期間の解釈について私たちは迷っています。代襲相続人の熟慮期間は10月までなのか、5月11日の3ヶ月後なのか、口止めを証明して熟慮期間の伸長を申し立てる必要があるのか、正確な答えがわかりません。
- 父親が債務超過の状態で亡くなり、私は相続放棄を申し立てましたが、母親は相続放棄していません。祖父母および兄弟姉妹も他界しているため、代襲相続人が6人います。借金の存在と相続権を代襲相続人に知らせたのは7月です。
- 司法書士の解釈では、代襲相続人の熟慮期間は10月まで間違いないと言われましたが、家庭裁判所に確認すると答えられませんでした。私たちは正確な熟慮期間がわからず困っています。法律に詳しい方、教えてください。
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相続放棄は自分が相続人であることを知ってから、3か月以内ならできます。6人の代襲相続人が、7月に相続を知ったなら、それから3月以内ですね。5月11日から3か月ではありません。 例外的に、相続人であることだけでなく、被相続人の債務を知ったときから3か月を計算するとの下級審の判例があります。これは、単に被相続人の債務を知らないだけでなく、知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合に3か月の期間が進行しないとの趣旨です。 家裁は、責任を負わされることには回答しません。 気のなるなら、期間伸長の申立てをするとよいでしょう。
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- ted2010
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こんにちは 個人的には、8月12日までに相続放棄の手続きをしたほうが 良いと思います というのも、以下長文ですが・・・ まず大前提として、 「実体法(民法・刑法等)と手続法(民事訴訟法・刑事訴訟法等)のズレ」 というのは、生じる可能性が常にあります 例えば、人をわざと死亡させれば、刑法上(実体法上)殺人罪ですが、 刑事訴訟法上(手続法上)は、証拠不十分で無罪判決を受けるなど、 必ずしも、殺人罪に処せられるわけではないし、 中には、冤罪といって、何もしていない(実体法上無罪)のに、 殺人罪の刑を処せられる(手続法上有罪)可能性さえあります 相続の放棄に関して言えば、確かに民法915条で 「相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」 となっていて、これを判例によれば、 「相続人が相続開始の事実及び自己が相続人となったことを覚知したときから、 3ヶ月以内」と解されています なので、実体法上でいえば、(書かれていない他の特段の事情が無い限り) 仰るとおり、知らされた7月から3ヶ月のわけですが、 裁判所がどう判断するかは、よくわからないため、 (実体法と手続法のズレが生じる可能性があるため) 実務担当者であれば、確実に相続放棄ができる 5月11日から3ヶ月以内にしたほうがいいとアドバイス するのではないかと思います 「どちらがトボケているのか知りませんが、」 司法書士の業務範囲は、手続きの代行等であり、 法律相談に乗ることは非弁行為といって、 違法行為に当たる可能性もあるので、質問文を読む限り、 「とぼけている」わけではなく、自己の業務の範囲を しっかり守って、誠実に仕事をしているような印象は受けます (家庭裁判所に聞け、というのは単なる責任逃れ、 の気もしますが、司法書士の業務を考えれば、仕方の無い範囲と個人的には思います) 裁判所の窓口の人に関しても、 質問文を読む限り、色々複雑な事情がありそうですし、 軽々に答えるわけにはいかないので、 「それは何とも答えられない」 というのは真っ当な答えだと思います (大変失礼ながら、「連帯保証人に口止め」という表現を見ると、 詳細は不明ですが、債権者を害そうとするなんらかの、悪だくみ(?) を感じざるを得ませんし、何か質問文に書かれていない 特段の事情も色々あるのだろうな、という印象を受けます) 少し失礼なことも書いたかもしれませんが、 何らかの参考になれば幸いです
お礼
ご回答ありがとうございます。 いとこたち(代襲相続人)には 8月10日までに提出したい旨を伝えて 急いで書いてもらうようお願いしました。 いろいろお気遣いありがとうございます。
- akak71
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915条により、 相続を知った時からです。 債務があることを知ったときからではありません。 ただし、後から突然債務がでる場合もありますので、その場合は例外的に、3ヶ月経過後も認める場合があるという事です。 経過後は認めない場合もある。 裁判所は答えられない。 突然債務がでた場合は、速やかに放棄の手続をしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いとこたち(代襲相続人)に 急いで申述書を書いてもらうようお願いしました。 手続きは間に合うとおもいます。 お気遣いありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
相続の発生を知った時点が「起点」になりますが、3ヶ月経過したあとで「債務」があると知った場合は、そこが「起点」になったはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代襲相続人の立場から見たら 3月に亡くなった故人の相続権と債務の存在を 初めて知らされたのが7月ということになりますが、 今回困っているのは司法書士と家庭裁判所のトボケっぷりです。 もう少し詳しい回答がほしいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いちおう余裕をもって早く提出しておけば 何か手続きが滞っても安心だとおもったので いとこたち(代襲相続人)には 早めに申述書を書いてもらうようお願いしました。 お気遣いありがとうございました。 BAを選ぶのは迷いましたが わかりやすいリンクを貼ってくれた hanac3さんにしました。 他のみなさんもありがとうございました。