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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金を返して欲しい)

借金返済の要請と子供の問題

このQ&Aのポイント
  • 母親が子供の父親に300万円の借金をしているが、返済が滞っている
  • 子供の父親は失業しており、返済を拒否している
  • 母親は子供の学資に借金をしたが、父親の無責任な態度が許せない

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

追加) 借金の時効は友人などの場合は10年、商事の場合は5年です 一般に慰謝料と呼ばれているものは法律用語ではなく不法行為と精神的損害に対しての損害賠償と財産分与とを合わせたものを一般の人たちがそう呼んでいるようです 財産分与はおそらくありません、これは形式上・便宜上は男性名義になっている不動産登記や預金通帳の名義が実質は共有の場合に分けるものですから、あなたの場合はありません 不法行為に対しての損害賠償の時効は一回限りの苦痛の場合は非常に短く「加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年」です 脅迫・詐欺による金銭の交付は不法行為ですが、意外ですが借金を返さないことは返すつもりがあったのに返せない場合は不法行為ではありません 精神的苦痛と相手の行為は因果関係がなければなりませんが、この立証責任は被害者側がなさなければなりません、心的外傷ストレスは相手男性の行為以外でも起こり得るのでこの証明はやっかいです 次に男性に不貞行為があった場合の妻が相手女性に対しての「不貞行為という不法行為に基ずく損害賠償」ですが、そのことがあった証明は妻がしなければなりません その時効は上記のとおり「知ったときから3年、行為のときから20年」ですが、妻が最近まで知らなかったと主張すれば時効がなかなか成立しません 時効の起算点については判例は分かれており婚姻中でも請求しうるのだから婚姻中知ったときからというものと(最高裁判例多数説)、婚姻中は男性の支配下に置かれているので請求できるときからというのは離婚してから起算すべきだという判例(少数説)もあります これではいつまでたっても時効が成立しないことになってしまいますが、そのような判例はあるということです 後者の判例は不貞行為が終わってしばらく経過しても離婚という新たな損害が生じたという法的構成のようです この場合、妻にとっては離婚と不貞行為との因果関係の証明責任があり困難なこともあるでしょう また、不貞行為は夫婦の婚姻関係が実質的に破たんして以降の場合は不法行為ではないようです 実質的破綻とは他人に見えないところで夫婦関係がないことではなく、近所の人など外部の誰が見ても夫婦ではないという状態であり、一時的な夫婦喧嘩に見える場合や、子供の参観日に仲良く同席などしている場合は破たんとはなりません 次に本妻の子が請求できる場合があります これは父親としての役割を果たしている場合に父の不貞行為があるだけでは損害はただちにあるとはいえないという判例もあり妻よりも狭い請求権のようですがたいていは精神的損害はあるでしょう 子の場合も父親の強い支配下にあって請求することが出来る状態ではない場合には、知ったときではなく支配からのがれて請求できる状態になってから起算します 借金の時効を中断するには請求という手段がありますが、裁判所から男性宛てに訴状や支払い督促が送達されればその妻の知るところとなる心配があるのでしょうが、他にも中断手段があります 承認というのも時効中断理由になり、一部支払いや支払いを待って欲しいとの手紙も承認したことになります 例えば相手が自分の口座に千円だけ振り込めばそれは全体の債務を承認したことになります ICレコーダーに「借金の支払いを待ってくれ」という言葉が録音されてそれがその男性の声でありその日付が明らかであることが証明出来れば承認になります(手紙のほうが証明しやすいが日付をお忘れなく) 最も強力な時効中断手段である請求は単に払いなさいと言うだけでは足りないことがありますのでご注意ください

mikonnomama
質問者

お礼

詳しく説明してくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

早くしなければ10年で時効になります 民事訴訟をおこすならば、いきなり訴える場合もありますが 支払い督促から訴訟に移行することも出来そうです いずれにしても弁護士に依頼するほうが良いのですが、支払い督促の場合は個人でも督促申立書を自分で書いて裁判所書記官に提出している人もいるようです このようないい加減な性格の相手の場合は、弁論に欠席したり、支払い督促に異議を申し立てなかったりすることが多いようです もし支払い督促から始めるのなら、裁判所の書記官に督促申立書を提出して支払い督促を送ってもらいます したがって相手の住所がわかっていなければならず、行方不明の場合には公示送達で訴訟するしかありません この支払督促は証拠などは不要であり借用証書がなくても送達されてしまいます 支払い督促が送達されると相手は2週間以内に異議申し立てをしなければ、2回目の支払い督促をすることができ、この2回目の支払い督促には仮執行宣言が付けられていますので、相手が2回目に対して異議申し立てをしても差し押さえて執行できます 仮執行は名前は仮がついていますが、本執行と同じことがなされます(もし間違いであれば元に戻すだけ) 2回目の仮執行宣言付き支払い督促が送達されて2週間が経過すると判決と同じ効果があることになり債務名義と呼ばれる執行出来る書類になります ここまでで勝訴したのと同じことになります ところが、勝訴したのと同じことになっても執行は差し押さえる者がないと出来ません 預金通帳の銀行と支店がわかっていれば預金を差し押さえることになります 勤務先がわかっていれば給料の4分の1まで差し押さえが出来ます なお、失業保険などは差し押さえ出来ません 相手がいい加減な性格の場合は訴訟でも弁論に欠席しがちなので訴訟でも勝訴するかもしれません 勝訴又は勝訴と同じ効力は得られますが、失業者には執行が出来ない無資力の場合が多く、せめて時効を中断しておきたいという理由で訴える方もいます また養育費についても同じです 認知については貴女がたとえ認知を求めないと約束していても子供にも認知を求める権利があり、請求があれば家庭裁判所で強制認知がなされます また、あなたは相手の配偶者(相手の妻)や子から損害賠償を請求されるかもしれません そうされると、父親の男性に対する債権と、その男性の妻に対しての債務は相殺することが出来ないので、あなたがおカネを払わされ、逆のおカネはもらう権利があるが執行できないということになります 世の中は無責任な者が得をする仕組みになっていることはおかしいですね

mikonnomama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 無責任なものが得をする ホントそうですね。 痛い勉強代と思わないといけないのかもしれませんね。

mikonnomama
質問者

補足

子供が認知を求めることは、まずないと思います。 認知しなかった理由は、相手に家庭があったということでなく 相手の国籍です。 妊娠してから、国籍を告白され、 息子にかなりの不利益になるということで (その意見はお互いに一致しました) 認知しないこととしました。 不慮の妊娠ではなく、子供を望んでの妊娠だったのに 国籍を黙られていたところに相手のずるさが既にあったわけですが 子供も認知して、ヘタに戸籍に相手の国籍が載ると 就職やその他に(すみません差別的発言で でも現実だと思います) 影響あると思うのでしないと思います。 もう借金の連絡以外しておらず、交際関係はとっくに終わっているのですが 慰謝料の時効はないのでしょうか?

noname#147669
noname#147669
回答No.1

契約の不履行で民事訴訟が最終の手段ですが、 一度弁護士・司法書士へ相談されては? 自治体や弁護士会の無料相談会や窓口があります。

mikonnomama
質問者

お礼

ありがとうございます。 無料相談があるのは知っていますが、 仕事をしているのと、休みにくい職場なので なかなか難しいです。 ご回答くださりありがとうございました。

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