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示談か裁判か?!

私は19歳で未婚で出産します。 相手(子供の父親)は 成人ですが「認知と養育費はする」っと言われてますが胎児認知は断られました。 そこで質問なのですが 示談で普通に認知になってもし養育費の支払いを怠った場合裁判しないと強制執行とか給料・財産差し抑えなどできませんよね?? そこで向こうは 「認知する」っと言ってるのに家庭裁判所で裁判をして認知するってことは可能ですか?? そして相手は現在ウン千万の財産を持っていて支払い済みなのですがもしこれを売った場合そのお金を差し抑えは可能ですか?? 回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 弁護士を介してきちんと法的書類に残した方がいいですよ。 示談だとそれで終わってしまいますが、法的書類を残した認知だと彼がなくなるまで付いて回ります。変な話、彼が亡くなったら、お子さんには遺産相続権が発生します。 養育費だけではなく、お子さんの将来も考えれば、今多少お金を使ってでも弁護士を立てて、書類を残しておくべきかと思います。 最悪、産後にDNA鑑定をして親子関係を立証することも必要になってくるかも知れません。そこまですれば彼は逃げれません。

aka-mama
質問者

補足

回答ありがとう ございます。 やっぱり裁判の方が いいですよね。 向こうは 「認知する」 って言って示談で 終わらせようと しておりますが それでも裁判に してしまうことは 可能でしょうか??

  • usako312
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.1

 いざ産まれてから「認知しない」と言われた場合、 強制認知と云うのがあります。  養育費の支払いについては、 お互いの合意内容を「強制執行認諾条項付き公正証書」にしておくと強制執行出来る様です。 双方の合意文書だけでは法的な強制執行力は無いようです。