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源泉徴収票の支払金額を少なくする方法はありません?
会社より源泉徴収票を受け取りました。 支払金額は960万円より少し多い金額です。この金額は現在検討されているこども手当の所得制限をギリギリ超えてしまいます。子供の人数が多く数万円の所得差で手当額に大きな差が発生します。また今後こども手当制度がどうなるかは不透明ですが、最悪の場合、手当が全く出ない可能性もあります。当然ながら納得できません。支払金額を減らす方法は何か無いものでしょうか? 自力で調べたところ「寄付」をすることで減らせそうですがこれ以外にはないでしょうか?
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>支払金額を減らす方法は何か無いものでしょうか? ありません。 支払金額は会社が支給した額です。 すでに、会社は支払っていますから減らすことは不可能です。 会社に一部給料を返還して、会社がそれを受け入れてくれるなら別ですが…。 そんなことできないでしょう。 >自力で調べたところ「寄付」をすることで減らせそうですがこれ以外にはないでしょうか? いいえ。 「所得」から「控除」ができ「課税所得」を減らせますが、「年収(支払金額)」は減らせません。 なお、今の案では960万円超えても、子ども手当支給されますよ。 ただ、手当の額が5000円になるようですが。
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- ben0514
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所得制限は、収入を制限しているのではなく、所得が制限されているのです。 もちろん所得は収入から計算しますので、収入を減らせば所得も減ります。しかし、手取も減りますね。 所得の計算では、収入から各種所得控除を受けて計算します。所得控除のもれなどを確認したり、所得控除が受けられる保険制度へ加入するぐらいでしょう。 収入と所得の違いや計算方法を理解できないままでの会社への要求は、その要求時の言葉などによりあなたの評価を落としたりすることにもつながります。言葉の内容次第では、会社へ違法なことを要求しているようにも取れますからね。
- hata79
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収入=会社から支払を受けた額です。 これを減額しないなら、会社に「給与を減らしてくれ」というしかありません。 支払を受けた給与に対して各種の所得控除、税額控除がありますが、すべて「税金の計算をするうえでの控除です」 あなたなり夫なりが「年間給与額全部を寄付」したとします。 寄付金控除、寄付金税額控除が受けられて負担する税金は減ります。 これは計算する上で控除が増えるので税金が減るだけで、「事実として受け取ってる給与収入額」が減るわけではありません。 事実として受け取ってる給与額をを判定事由にしてる、手当てに影響は与えません。 「私は一年の給与の全額をどぶに捨てたので、収入はゼロだ」と云っても、「あなたの収入は会社からいくら払ってますと報告がでてますよ」というわけです。 寄付は尊いですが、なんらかの効果を狙ってするならおやめになったほうが良いと思います。」
お礼
寄付は尊いですが、なんらかの効果を狙ってするならおやめになったほうが良いと思います→確かにそうですね。。ありがとうございます。
- oo14
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年末調整で控除してもらっていないものすべてですね。 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除 この中で、一つづつ該当するものがないか、落穂ひろいのごとく探していけば、細かい話はいくらでも 出てきます。 雑損などけっこうありますよ。面倒くさいのと、証明が大変なので、みんなしないだけです。 医療費控除もしっかりやっていますか? レシートもすべて取って、日ごろかき集めておれば、確定申告に、あわてることはなにもないのですが、 泥縄であれば、ほとんど無理でしょうね。
お礼
必要な控除は全て受けています。住宅ローン控除も受けています。控除をどれだけ受けても所得制限の基準となる会社からの支払金額が減ったとはみなされないと思い質問をしました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私は専門家ではありませんが、子ども手当の要件は所得ではありませんか?? 支払金額の欄の数字は年収であり、所得ではないと思います。 寄付で減らせるのは所得であり、確定申告で寄付金控除を受けることとなりますが、どんな寄付でも控除が受けられるものではないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。来年からは所得制限にかかりそうな場合、支払金額を減らすよう調整しないといけないって事ですね。
- 3711710
- ベストアンサー率13% (109/805)
手当てを貰うためですが、法律違反はしないでください。 寄付はどこにしたら経費で落とせるか、または社員が経費と認められるかも ご自身で考察されてください。
お礼
ありがとうございます。もちろん法律違反をするつもりは全くありません。
お礼
回答ありがとうございます。現在の案では確かに手当5000円ですが、今後どう決定されるかは全く不明ですよね。所得制限はしないって公約だったのに。。