• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票にある支払金額)

源泉徴収票の支払金額は415,000で正しいでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 給料明細書の支払金額が415,000で正しいか確認します。
  • 支払金額は主に給料から通勤手当の非課税額を差し引いた額です。
  • 社会保険料等の控除額を差し引いた課税対象額に所得税を加えると支払金額になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

「○支払金額  (給料の)支払額655,000-通勤手当非課税額240,000 =415,000」 上記コピー元の 支払総額 655,000 は間違いです。 支給総額は 605,000 円です。 また、2番さんの言われるように非課税限度額は1か月当り10万円ですから、通勤手当非課税額240,000 ということもありません。 >源泉徴収票の支払金額は415,000で正しいでしょうか。 いいえ、 支給総額 605,000-通勤手当非課税額100,000 =(課税対象)支払金額 505,000 源泉徴収票は1年単位ですから、月単位の給与明細の金額がそのまま源泉徴収票に載ることはまれですが、ちょっきり1か月で辞めてしまったと仮定すると、 源泉徴収票の支払金額は 505,000 円です。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・総支給額 605,000円 で  通勤手当の非課税は 100,000円ですから、  課税支給額(=源泉徴収票の支払金額に対応する金額)は 505,000円ですね。  源泉所得税の計算根拠は、505,000円ー34,000円 ですね。  <参考>   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm ・ちなみに、社会保険料の算定根拠は、通勤手当も入るはずですから、  もっともっと高い金額になるはずですよ。 ・全体として、質問者様の想定と実際の取り扱いがけっこう隔たりがあるように感じます。 ・あとは、給与所得者の特定支出で、確定申告する  ってことですかね。   (特定支出については、別質問でお願いします)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

>(給料の)支払額655,000 これはどこから算出したのですか