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期限の利益の喪失(契約解除)と死亡について

よく、金融機関の契約書に書かれている、期限の利益の喪失約款に「連帯債務者のうち一人でも死亡があったとき」という条項というのは有効に成立するものでしょうか? 例えば他の連帯債務者や相続人が、分割で支払いを継続していたとしても、それらに対して、一括返済を請求できるのでしょうか? また、同じように借地や借家契約などの場合で、賃借人が死亡したときは契約を解除できる旨の条項は有効なのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

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  • kuroneko3
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回答No.1

 期限の利益喪失特約に関しては,法律上の制限は特にありませんので,原則的には有効です。ただし,連帯債務者の一人の死亡により弁済の継続に対する不安が何ら生じていない一方,期限の利益喪失により債務者に不相当な経済的負担を与えるといった事案であれば,裁判所が契約条項を限定的に解釈したりして対応する可能性はあると思われます。関連する裁判例があるかどうかまでは分かりません。  借地契約や借家契約の場合,契約の解除は信頼関係破壊の法理という判例理論により厳格に制限されていますので,単に賃借人が死亡したときは契約を解除できる旨の条項は,ほとんどの場合無効と判断されるでしょう。

osietegoo-
質問者

お礼

ピンポイントでの分かりやすいご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

要するに相続が発生したら相続財産を売却して清算して下さいとの規定です。連帯債務者とは連帯保証人ではありません。債務者本人です。 例えば夫婦で住宅ローンを借りていた場合、片方が死亡した場合に残金を一括回収するのは確かに厳しいかも知れない。が、全額返済が可能かどうかに掛かるのです。 返済可能と銀行が判断すれば従来通り返済を認めますが、返済不能と判断したら融資を打ち切るのは当然の事です。あくまでも融資をした債務者に与信したのであり遺族には与信してませんから。こういう時に備えて団信保険には加入すべきです。 後入居者死亡時に同居人退去は基本的には有効です。死亡時点で直ちに契約更改して名義を変更する必要があります。更新料は原契約の満了と同じ時迄なら不要です。

osietegoo-
質問者

お礼

実務的なご回答ありがとうございました。