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期限の利益の喪失について
- 金銭消費貸借契約において、約定支払日が5日である場合、債権者の休業日や祝日については翌営業日とされる。しかし、債権者が休業日を設けていない場合、5日が最終期日となるべきであり、返済は4日の金曜日に行われるべきである。
- もし返済が5日が土曜日である場合、翌々日の7日月曜日に着金となった場合、期限の利益は失われる可能性がある。しかし、債権者が営業をしている以上、営業日に関係なく5日が最終期日とされるべきである。
- 仮に7日の月曜日の着金を延滞とみなさず通常利率で処理する場合、帳簿上問題になる可能性がある。また、この二日のタイムラグを延滞扱いにしないと、平日での一日だけの遅れを債務者に突っ込まれる恐れがある。
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ひょっとしたら、判例等がある可能性はありますが、 調べず、自分の知識内で回答します。 それと、回答の責任は取りませんので、あくまでご参考まで。 民法には持参債務の原則というのがあり、 特別の法律規定や契約書等での定めがない限り、 履行期限において、債務者側の手間と費用をもって 履行行為を行う必要があります。 これを重視すれば、一日早く弁済すべきであるとも言えます。 しかし、私が裁判官なら、月曜日の振込着金でよいと考えます。 土日が銀行休業日であることは公知の事実であり、 そもそも契約の各条項が、金曜日と月曜日とのどちらともとれる 矛盾をはらんでいると言えます。 とすれば、残債務の期限利益の喪失という強い効果を認めるには、 そのバランスとして、債務者側に有利に(月曜日に)解釈すべきと思われます。 判例上も、弁済関係においては契約当事者間に信義則に拘束され、 金銭の数え間違いによる、ごく一部の金額不足について、 債務不履行責任の効果を問うことができないとしたものがありますし、 信義則に照らした判断がなされるべきと考えます。 なお、ご承知とは思いますが、銀行ローンなどでは自動口座振替で 返済金が組まれますが、契約による償還日が土日の場合、 月曜に振替が組まれているのが一般で、金曜に前倒ししているものは 見たことがありません。 最後に、不動産競売に関する手続きの話が出ていましたが、 民事執行法は原則として形式的審査で手続きが進むので、 債務者の側で異議を訴えないと、申立人の債権者の思うままに手続きが進みます。 金曜が正しいか月曜が正しいかは、最終的に執行手続内で 債務者側が起こす請求異議の訴などの手続きにおいて、 裁判官が法律にもとづいてシロクロをつけることになります。
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- 雪 ねっこ(@nekko211)
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私は弁護士ではありません。 確実な回答は弁護士相談をお薦め致します。 ですが、お急ぎのようですので、 ご参考までにお読みください。 「毎月5日。但し、債権者の休業日又は祝日については、翌営業日とする。」 とありますが、通常、営業日というのは、 土日祝日を除く平日をさすのが通例ではないでしょうか? お金に対する契約であり、 振り込みが返済方法であるので、 銀行の営業日をイメージします。 文章では「債権者の」とありますが、 仮に、裁判所を通した場合、 一般的な解釈と、 この細かい文章の違いが、 どれほど重要にとらえられるのかが問題ですが、 私としては、 それほど重く見られない(むしろくだらない)印象です。 【期限の喪失】は、 通常、逃げ回っている債務者に、 「いい加減にしろ!もう待てない! 一括返済しろ!担保よこせ!」 というような場合に、適応される印象です。 印象という表現は、 最終的には裁判官の判断ですので、 裁判官の心証が全てという意味で、 絶対的ではないというニュアンスです。 翌々日の7日月曜日には着金されているわけだし、 わざわざ【期限の利益を喪失】させても、 債権者に、メリットはありません。 債権者が業者とのことですが、 仮に、嫌がらせのように、 【担保権】を執行しようとしても、 常識的には【期限の利益の喪失】とみなして、 担保(不動産でしょうか?)に手をかけることを 裁判官は認めないと思います。 理由として、 面倒くさいからです。 費用も数十万円かかります。 (債権者負担) 何カ月も借金が支払われず、 借金金額も大きければ別ですが、 翌々日に支払われているのですから、 まぁまぁ仲良くやりなさいよ。 延滞金位は払いなさいよ。 というのが、裁判官の所見じゃないでしょうか? 「遅れる場合は、連絡をすること」 という但し書きは、条文に入っていませんか? 延滞扱いについては、 微妙な判断ですね。 ただ、訴訟にしても得はありませんので、 両者の話し合いでの解決かと思います。 業者同士というのが気になりそうですが、 数日遅れで返済しているのですし、 通常は和解する案件です。 漫画の世界のような悪質なことは、 裁判所を通じて、認められる事は、 あまりないと考えます。 ご参考までに
お礼
早々の回答ありがとうございました。
お礼
大変納得のいく回答ありがとうございました。 参考になりました。 今後は、契約書の各条項のより明確で詳細な約款を作成していこうと思います。