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居住権について
ある人の所有の建物を他人に口約束で貸して住まわせている場合(家賃はもらってない)ある人が貸したまま死亡したとき、ある人の妻がその建物(土地)を売却したいが他人が出ていかないとすると占有権とか問題になりますか?
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回答No.1
Aの所有の建物を口約束でBに貸して無償で住まわせている場合、Aが貸したまま死亡し、A所有の建物を相続したAの妻がその建物(土地)を売却したいがBが出ていかないとすると占有権とか問題になりますか? AもAの妻もBに無償で貸してる「使用貸借」の状態ですので、Bは法的に主張できる権利ははとんどありません。 Bの出来ることは「すぐに出て行け」というような無茶な要求を拒否できるくらいで、相応の期間をもって退去「例えば3箇月の猶予を上げるから退去してくれ」というような要求であれば従わないとなりません。 しかし実際問題としてBが居座って出ていかないと言うこともよくあるでしょう。 Aの妻がBを実力行使で叩き出すことなんて出来ないでしょうし、実際にA妻がそれをやれば「自力救済の禁止」という法律抵触してしまいます。 なので法的に処理するとなれば、A妻は裁判をおこして最終的には明け渡し強制執行の申し立ての後、執行するというような手順が必要です。 Bが居座ったままでの売却は理論的には可能(家賃を払わない占有者付き物件)ですが、事実上は不可能(買い手は居ない)でしょう。
お礼
有難うございます、現状が把握でき助かりました。そうすると無茶なことをしなければそれほど揉める事はなさそうですね。